2006年11月 アーカイブ
2006年11月26日同族法人(同族会社)の代表者、役員、株主が死亡した場合同族法人(同族会社)の代表者、役員、株主が死亡した場合には、相続手続、役員変更手続に注意して下さい。 まず、相続財産としての株式(有限会社の出資も会社法改正により株式となりました。)の評価額ですが、純資産価額方式と類似業種批准価格との折衷となる場合がほとんどです。 同族会社の株式は一定の要件の下に10%の評価減を受けることができます。 遺産分割にある程度メドがついたところで、代表者の変更登記を行います。 (例)相続税額の取得費加算を利用して、法人に不動産を集中させる。 投稿者: 日時: 2006年11月26日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年11月25日税務署からの「お尋ね」が送られてきたら 次のような場合には、税務署から「お尋ね」が送られてくることがあります。 (1)相続があったとき 相続については、相続税の申告義務があるのかどうか税務署では把握していません。 (2)賃貸物件の消費税の還付を受けたとき 賃貸物件を取得した場合には多額の消費税が還付されます。しかし、消費税の申告書だけではなぜ消費税が還付になったのか把握できません。(当事務所では明細等の添付を推奨しております。) (3)不動産を購入した場合 不動産を購入した場合には、登記所から税務署に情報が回ります。 (4)事業、不動産収入が多く、消費税の免税事業者である場合 不動産収入が1,000万円を超える場合に、税務署側ではその収入が消費税の課税売上か非課税売上かわかりませんので、消費税の納税義務確認のために「お尋ね」を送っているようです。 投稿者: 日時: 2006年11月25日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
個人の保険代理店も法人成り(法人化)で節税所得の分散によるによる節税(不動産賃貸編)は、生命保険、損害保険代理店を個人で行っている方にも有効です。 現在の保険代理店収入と経費の概算をご連絡頂ければ、法人の設立により年間どの程度節税になるか計算致します。 では、保険代理店収入が1,500万円で経費が300万円ある場合に、1人の所得とする場合と、法人を設立して、夫婦で給与を受け取った場合での納税額の差を検証してみると2人合計で「年間」200万円以上の納税額の差が生じることがわかります。
投稿者: 日時: 2006年11月25日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年11月24日無償返還の届出+通常の地代方式個人の土地の上に法人が建物を所有する場合の権利関係の1つに無償返還の届出+通常の地代方式があります。 建物の所有を目的として土地を賃貸する場合には、借地権の設定料を支払うのが一般的です。しかし、同族会社が個人の土地に建物を所有する場合に、高額な借地権の設定料を支払うのは現実的ではありません。 この場合に支払われる「通常の地代」とは一般的に固定資産税等の3~5倍といわれています。 「相当の地代方式」が土地の時価の6%もの高額の地代が必要となるのに比べ、法人が支払う地代が少なくて済むので所得の分散による節税効果を上げるために無償返還の届出+通常の地代方式は有効です。 ただし、法人の株式を評価する場合には、借地権として土地価格の20%を計上しなければならない点に注意して下さい。 投稿者: 日時: 2006年11月24日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年11月19日借入金で賃貸物件を取得する場合の節税地主さんなど広い土地をお持ちの方や、資産家の方などには銀行から借入金で建物を建築し、不動産を有効に活用する提案があると思います。 この賃貸物件を取得する場合に、取得の方法によって年々の税金、相続時の税金が大幅に変わってきますので、計画段階から取得の方法をよく吟味する必要があります。銀行さんも節税には詳しくありませんから。 最も節税となる方法は法人を設立して法人名義で銀行から建設資金を借入れ、法人名義で建物を建築する方法です。 法人で取得する最大のメリットは「贈与税の課税なく次世代に持分を移転させられる」ことにあります。 次に所得の分散による節税が可能となります。 さらには建物取得前に不動産管理法人として法人を設立しておけば、課税売上割合100%時に建物の引渡しを受けることにより、建物取得費中の消費税の還付を受けることができます。 当事務所では法人の設立手続きから各種届出、毎年の申告業務、節税戦略までを総合的にサポートしております。お気軽にお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年11月19日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年11月18日節税対策に不動産投資をすることの是非現在では下火になりましたが、バブル期には不動産投資をすることによる節税が流行しました。 不動産投資をすることによる節税は、貸付初年度などの初期に不動産所得で赤字を出し、その赤字を他の所得と通算することにより、所得税の還付を受けるという「所得税」に着目した節税方法でした。 今では、節税対策に不動産投資を行うのは逆効果だという見方が多くなってきていますが、「所得税」ではなく、「相続税」に着目すると、まだまだ節税対策として有効なのです。 つまり今後は「サラリーマン等の若い世代が行う不動産投資による節税」ではなく、「高齢者層が次世代に多く財産を残すための不動産投資による節税」が効果を発揮していくのではないでしょうか?
例えば1億円の賃貸不動産を購入した場合、建物の相続税評価は固定資産税評価額により行われます。固定資産税評価額は建築費の5~7割と言われていますので、中間の6割としても建物は6,000万円の評価となります。 このように1億円の現金を相続するより、1億円で建築した建物を相続する方が「税金の計算上」5,800万円も相続財産を圧縮したことになります。 その後の賃貸収益が気になるならば、法人の設立による節税や、相続時精算課税制度を利用することによりさらなる節税が可能です。 相続対策や法人の設立による節税をお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年11月18日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年11月15日賃貸住宅の場合の消費税の還付制度 改正の方向へ賃貸住宅であっても課税売上を計上したり、法人を設立することにより消費税の還付を受けることができることは以前紹介致しました。 しかし、一部サイトで取り上げられているような、自動販売機の少量の課税売上を計上し、その課税期間中に賃貸収入を計上しないことにより消費税の還付を受ける方法について以前から財務省が問題視していました。 この消費税法改正がどのような内容になるかはわかりませんが、賃貸住宅の消費税の還付に影響がでることはほぼ間違いありません。 例年の税制改正の流れからみれば、平成19年税制改正は、個人にあっては平成20年1月1日以後、法人にあっては平成19年4月1日以後に開始する課税期間について改正税制が適用されるものと思われます。 この場合には、個人にあっては平成19年12月31日までに竣工引渡しを受ける賃貸物件について改正前の税制により消費税の還付を受けることができます。 (注)平成19年税制改正では消費税率の引き上げとともに先送りになったようです。(平成18年12月15日更新) 賃貸物件を建築中又は取得計画がある場合にはお早めにお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年11月15日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年11月10日代償分割か換価分割か(遺産相続)相続する財産に現金預金等が少ない場合には代償分割又は換価分割が行われます。 代償分割とは、特定の相続人が多く遺産を取得し、多く取得した分に見合った金銭を他の相続人に支払う遺産分割の方法です。 換価分割とは、遺産を売却し、その売却額が決まってから売却額を相続人で分配する方法です。
代償分割によれば、Aが不動産を取得し、B、Cに対して2,000万円づつの金銭を支払います。 換価分割によれば不動産を売却後、A、B、Cが2,000万円づつの金銭を受け取ることとなります。
これは通常、不動産の相続税評価額(相続税を計算する場合の金額)が時価(売却する場合の金額)より低いため、代償分割の方が相続税が少なくなります。
これは相続税額の取得費加算を相続人全員で利用できるためです。 投稿者: 日時: 2006年11月10日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年11月08日固定資産税の減額申請(賃貸住宅と併用の駐車場がある場合)固定資産税、都市計画税は賦課課税方式(市区町村が税額を計算し、納税通知書を発行する方式)によって課税されるので、市区町村に間違いがあった場合や、減額できるのに減額されていない場合がありますので注意が必要です。 この市区町村による課税に不服がある場合には、減額を申請することができます。 そこで「課税方式」を変更して固定資産税、都市計画税の減額を図るのが一般的です。 代表的な例として賃貸住宅と併用の駐車場がある場合が挙げられます。 固定資産税、都市計画税では、小規模住宅用地は価格の1/6、住宅用地は価格の1/3に対して課税されます。 賃貸住宅と併用の駐車場がある場合に、これらの土地が別筆であると賃貸住宅用地は小規模住宅用地、駐車場は非住宅用地として課税されている場合があります。 ここで、賃貸住宅用地と駐車場を合筆し、1つの土地とし、市区町村に対して「1体で使用している」と申請することにより、駐車場用地も小規模住宅用地として課税されます。 ただし、駐車場が時間貸や月極で入居者以外の者にも貸し出されているような場合には、すべてが住宅用地になるわけではないので注意してください。 投稿者: 日時: 2006年11月08日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年11月07日準確定申告 確定申告義務のある者が死亡した場合には、死亡日より4ヶ月以内に1月1日から死亡日までの所得について準確定申告書を提出しなければなりません。 お問い合わせ・ご依頼はこちら 準確定申告は以下の手順で行います。
この準確定申告による納税額又は還付額は、遺産分割が済んでいない場合には原則として法定相続分により納税し又は還付を受けることとなります。 ただし、相続人全員の同意がある場合には、代表者が納税し又は還付を受けることができます。 準確定申告書を作成するに当たっては以下の点に注意してください。(平成18年分の場合) (1)定率減税額は10%(最高12万5千円)となりました。 投稿者: 日時: 2006年11月07日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年11月06日相続税の確定申告手順 相続が発生した場合の確定申告は以下の手順により行います。 相続税のお問い合わせ・ご依頼はこちら (1)遺言の有無を確認します。 (2)法定相続人を確認します。 1、子がいる場合には子(子が先に死亡している場合にはその子の子等) (3)準確定申告を行います。 (5)債務、葬式費用を把握します。 (7)相続税の確定申告を行います。 投稿者: 日時: 2006年11月06日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |

