相続が発生した場合の確定申告は以下の手順により行います。
相続税の申告期限は相続から10ヶ月以内ですので、葬式等が終わりましたら、早めにご準備下さい。
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東京都内及び近郊の場合には、こちらよりお伺いいたします。
(1)遺言の有無を確認します。
遺言が有る場合には基本的に遺言に従った遺産分割を行います。
遺言がない場合には、法定相続人が法定相続分により遺産を相続します。
(2)法定相続人を確認します。
法定相続人は、配偶者がある場合には配偶者が必ず法定相続人となります。
配偶者に加え、次の者が法定相続人となります。
1、子がいる場合には子(子が先に死亡している場合にはその子の子等)
2、子がいない場合には親
3、子も親もいない場合には兄弟姉妹
(3)準確定申告を行います。
死亡日から4ヶ月以内にその年中の収入について準確定申告を行います。
(4)遺産総額を把握します。
現金、預貯金は死亡時の残高が遺産額となります。
有価証券等は時価による評価額が遺産額となります。
不動産は路線価、固定資産税評価額等による評価額が遺産額となります。
(5)債務、葬式費用を把握します。
死亡日現在における債務、葬式費用は遺産総額から差し引くことができます。
特に債務は固定資産税や住民税の未払分なども計上できますので漏れなく計上して下さい。
(6)遺産分割協議を行います。
遺言がない場合には、相続人全員の同意により自由に遺産分割を行うことができます。
相続人の関係が良好であれば、最も相続税が少なくなるように遺産分割を行いましょう。
具体的には、小規模住宅用地の特例の適用を受けられる者に対象土地を相続させたり、収益不動産を早めに次世代に相続させたりします。
(7)相続税の確定申告を行います。