志賀税理士事務所
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準確定申告

 確定申告義務のある者が死亡した場合には、死亡日より4ヶ月以内に1月1日から死亡日までの所得について準確定申告書を提出しなければなりません。
 また、確定申告義務がない場合であっても還付を受けるために確定申告書を提出することができます。
 その年において給料を受け取っていた場合や、各種源泉徴収のある所得がある場合は還付になるケースが多いので忘れずに申告しましょう。

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 東京都内及び近郊の場合にはこちらよりお伺いさせて頂きます。
 料金はの確定申告同様、21,000円~にて承っております。

 準確定申告は以下の手順で行います。

ステップ1
被相続人の死亡年分の収入を確認します。昨年の確定申告書の控えがあると比較的スムーズに確認作業を行うことができます。
ステップ2
税務署より確定申告書を入手します。期限近くまで申告を行わないでいると、税務署より「お尋ね」と共に確定申告書が郵送されてくることがあります。
ステップ3
死亡年分の税制により準確定申告書を作成します。納税又は還付を相続人が分割して行うか、代表者が行うかを確定します。
ステップ4
準確定申告書を提出します。必要に応じて各種届出書を提出します。(被相続人及び相続人の開廃業届、青色申告の申請等、消費税の各種届出等)
ステップ5
不動産収入や事業収入がある場合には、今後の節税対策について検討します。
 

 この準確定申告による納税額又は還付額は、遺産分割が済んでいない場合には原則として法定相続分により納税し又は還付を受けることとなります。

 ただし、相続人全員の同意がある場合には、代表者が納税し又は還付を受けることができます。

 準確定申告書を作成するに当たっては以下の点に注意してください。(平成18年分の場合)

(1)定率減税額は10%(最高12万5千円)となりました。
(2)扶養、配偶者控除の判定は、平成18年の所得の「見込額」で行いますので、無収入の相続人
  に相続により多額の不動産収入が発生するような場合には、扶養控除は受けられません。
(3)不動産賃貸業等の事業を承継する場合には、相続人において青色申告の承認申請書、消費税の
  簡易課税制度選択届出書、個人事業の開業届などの提出が必要となります。
(4)医療費控除は死亡日までに「支払った」金額までの控除となります。死亡日現在の未払分は
  相続税において債務控除を受けることができます。
(5)各種保険料控除は死亡日までに対応する部分しか控除できません。
(6)翌年分の事業税を見込により経費とすることができます。

投稿者: 日時: 2006年11月07日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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