志賀税理士事務所
所得税
消費税
法人税
不動産取得税
不動産譲渡会社設立による節税その他所得税
賃貸物件の消費税の還付その他消費税
相続・贈与税
料金表

固定資産税の減額申請(賃貸住宅と併用の駐車場がある場合)

 固定資産税、都市計画税は賦課課税方式(市区町村が税額を計算し、納税通知書を発行する方式)によって課税されるので、市区町村に間違いがあった場合や、減額できるのに減額されていない場合がありますので注意が必要です。

 この市区町村による課税に不服がある場合には、減額を申請することができます。
 しかし、不動産等の「価格」について減額をすることは難しいのが現状です。

 そこで「課税方式」を変更して固定資産税、都市計画税の減額を図るのが一般的です。

 代表的な例として賃貸住宅と併用の駐車場がある場合が挙げられます。

 固定資産税、都市計画税では、小規模住宅用地は価格の1/6、住宅用地は価格の1/3に対して課税されます。
 非住宅用地(駐車場など)には基本的に価格にそのまま税率が課されます。
 つまり、非住宅用地は、小規模住宅用地の6倍も課税されているのです。

 賃貸住宅と併用の駐車場がある場合に、これらの土地が別筆であると賃貸住宅用地は小規模住宅用地、駐車場は非住宅用地として課税されている場合があります。

 ここで、賃貸住宅用地と駐車場を合筆し、1つの土地とし、市区町村に対して「1体で使用している」と申請することにより、駐車場用地も小規模住宅用地として課税されます。
 これは、駐車場付1戸建を所有している場合にもすべて住宅用地として課税されることと同じ理屈です。

 ただし、駐車場が時間貸や月極で入居者以外の者にも貸し出されているような場合には、すべてが住宅用地になるわけではないので注意してください。

投稿者: 日時: 2006年11月08日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shiga-zeirishi.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/209



メイン
すごく詳しい不動産投資節税サイトすごく詳しい相続税節税サイト

法人の設立による不動産賃貸の節税、個人事業の円滑な事業承継をサポート。

賃貸物件を取得した場合に消費税の還付を受けるための各種届出、申請業務。

土地、建物等の不動産を売却した場合の各種特例による節税、確定申告業務。
生前贈与による相続税対策を致します。