固定資産税の減額申請(賃貸住宅と併用の駐車場がある場合)固定資産税、都市計画税は賦課課税方式(市区町村が税額を計算し、納税通知書を発行する方式)によって課税されるので、市区町村に間違いがあった場合や、減額できるのに減額されていない場合がありますので注意が必要です。 この市区町村による課税に不服がある場合には、減額を申請することができます。 そこで「課税方式」を変更して固定資産税、都市計画税の減額を図るのが一般的です。 代表的な例として賃貸住宅と併用の駐車場がある場合が挙げられます。 固定資産税、都市計画税では、小規模住宅用地は価格の1/6、住宅用地は価格の1/3に対して課税されます。 賃貸住宅と併用の駐車場がある場合に、これらの土地が別筆であると賃貸住宅用地は小規模住宅用地、駐車場は非住宅用地として課税されている場合があります。 ここで、賃貸住宅用地と駐車場を合筆し、1つの土地とし、市区町村に対して「1体で使用している」と申請することにより、駐車場用地も小規模住宅用地として課税されます。 ただし、駐車場が時間貸や月極で入居者以外の者にも貸し出されているような場合には、すべてが住宅用地になるわけではないので注意してください。 投稿者: 日時: 2006年11月08日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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