税務署からの「お尋ね」が送られてきたら 次のような場合には、税務署から「お尋ね」が送られてくることがあります。 (1)相続があったとき 相続については、相続税の申告義務があるのかどうか税務署では把握していません。 (2)賃貸物件の消費税の還付を受けたとき 賃貸物件を取得した場合には多額の消費税が還付されます。しかし、消費税の申告書だけではなぜ消費税が還付になったのか把握できません。(当事務所では明細等の添付を推奨しております。) (3)不動産を購入した場合 不動産を購入した場合には、登記所から税務署に情報が回ります。 (4)事業、不動産収入が多く、消費税の免税事業者である場合 不動産収入が1,000万円を超える場合に、税務署側ではその収入が消費税の課税売上か非課税売上かわかりませんので、消費税の納税義務確認のために「お尋ね」を送っているようです。 投稿者: 日時: 2006年11月25日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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