志賀税理士事務所
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税務署からの「お尋ね」が送られてきたら

 次のような場合には、税務署から「お尋ね」が送られてくることがあります。
 これは「税務調査に行く程ではないが、どうなっているのか確認しておきたい」事項や、「申告義務があることを知らせる」ために行われているようです。
 「お尋ね」で直ちに税金が徴収されることはありませんので、落ち着いて正確に回答しましょう。

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(1)相続があったとき
 ・相続についてのお尋ね
 ・準確定申告についてのお尋ね

  相続については、相続税の申告義務があるのかどうか税務署では把握していません。
  そこで相続税の申告義務がありそうな納税者(一定以上の遺産総額がありそうな納税者)に対し、「お尋ね」を送っているようです。
  準確定申告についても同様です。

(2)賃貸物件の消費税の還付を受けたとき
 ・消費税還付についてのお尋ね

  賃貸物件を取得した場合には多額の消費税が還付されます。しかし、消費税の申告書だけではなぜ消費税が還付になったのか把握できません。(当事務所では明細等の添付を推奨しております。)
  そこで還付となった理由、証拠書類(売買契約書等)を得るために「お尋ね」を送っているようです。

(3)不動産を購入した場合
 ・不動産購入についてのお尋ね

  不動産を購入した場合には、登記所から税務署に情報が回ります。
  このお尋ねでは主に不動産を購入した資金の出所についての回答を求めています。
  不動産取得資金を贈与によって受けていないかどうかを確認したいようです。

(4)事業、不動産収入が多く、消費税の免税事業者である場合
 ・課税売上高につてのお尋ね

  不動産収入が1,000万円を超える場合に、税務署側ではその収入が消費税の課税売上か非課税売上かわかりませんので、消費税の納税義務確認のために「お尋ね」を送っているようです。

投稿者: 日時: 2006年11月25日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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