志賀税理士事務所
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借入金で賃貸物件を取得する場合の節税

 地主さんなど広い土地をお持ちの方や、資産家の方などには銀行から借入金で建物を建築し、不動産を有効に活用する提案があると思います。

 この賃貸物件を取得する場合に、取得の方法によって年々の税金、相続時の税金が大幅に変わってきますので、計画段階から取得の方法をよく吟味する必要があります。銀行さんも節税には詳しくありませんから。

 最も節税となる方法は法人を設立して法人名義で銀行から建設資金を借入れ、法人名義で建物を建築する方法です。
 銀行は法人名義でもあなたの個人保証で融資をしますから法人に実績がなくても融資を受けることができます。
 もちろん、法人の設立費用などの諸経費がよけいにかかりますが、5,000万円以上の建物の建築であれば節税効果が諸経費を上回ります。

 法人で取得する最大のメリットは「贈与税の課税なく次世代に持分を移転させられる」ことにあります。
 これは法人の設立時に次世代(子や孫など)に多く持分を持たせる(出資させる)ことにより、建物も、建物から生じる収益も次世代に移転させることができます。
 しかもこれには贈与税がかからないのです。
 賃貸物件の取得は相続税節税の大チャンスなのです。
 また、年々に分けて株式を贈与していくこともできます。
 ただし、あなたの持分を50%超にしておかないと、万一の場合に子や孫に会社を取られてしまう恐れがあるので注意して下さい。

 次に所得の分散による節税が可能となります。
 これにより毎年の所得税及び住民税の負担を緩和することができますし、給与所得控除額による経費の二重控除により節税をすることができます。

 さらには建物取得前に不動産管理法人として法人を設立しておけば、課税売上割合100%時に建物の引渡しを受けることにより、建物取得費中の消費税の還付を受けることができます。
 1億円の建物にかかる消費税は500万円ですから、これだけでも法人を設立する価値があるというものです。

 当事務所では法人の設立手続きから各種届出、毎年の申告業務、節税戦略までを総合的にサポートしております。お気軽にお問い合わせ下さい。

投稿者: 日時: 2006年11月19日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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