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同族法人(同族会社)の代表者、役員、株主が死亡した場合

 同族法人(同族会社)の代表者、役員、株主が死亡した場合には、相続手続、役員変更手続に注意して下さい。

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 まず、相続財産としての株式(有限会社の出資も会社法改正により株式となりました。)の評価額ですが、純資産価額方式と類似業種批准価格との折衷となる場合がほとんどです。
 計算方法が複雑になりますので、お早めにお問い合わせ下さい。

 同族会社の株式は一定の要件の下に10%の評価減を受けることができます。
 この一定の要件の1つに、「株式を取得した相続人がその法人の役員になること」という条件があるので、相続税について対策をしないで早急に役員変更登記をすることはお勧めできません。

 遺産分割にある程度メドがついたところで、代表者の変更登記を行います。
 会社法の改正により、旧有限会社も株式会社も株主総会により代表者の変更を決議して下さい。

 
 同族法人を相続した場合には、相続を機に法人を利用した節税対策を見直すことをお勧め致します。

(例)相続税額の取得費加算を利用して、法人に不動産を集中させる。
  法人に収入を集中させ、個人が給料を受け取ることにより所得の分散を図るのは最も有効な節税対策ですが、不動産移転時に個人に所得税がかかるのが難点です。相続税の申告期限から3年以内ならば、相続税額の取得費加算により所得税がかからない場合が多くなります。

投稿者: 日時: 2006年11月26日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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