同族法人(同族会社)の代表者、役員、株主が死亡した場合同族法人(同族会社)の代表者、役員、株主が死亡した場合には、相続手続、役員変更手続に注意して下さい。 まず、相続財産としての株式(有限会社の出資も会社法改正により株式となりました。)の評価額ですが、純資産価額方式と類似業種批准価格との折衷となる場合がほとんどです。 同族会社の株式は一定の要件の下に10%の評価減を受けることができます。 遺産分割にある程度メドがついたところで、代表者の変更登記を行います。 (例)相続税額の取得費加算を利用して、法人に不動産を集中させる。 投稿者: 日時: 2006年11月26日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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