平成18年度中に賃貸不動産を取得した方の消費税届出個人で平成18年度中に賃貸不動産を取得した方は、消費税の届出期限が迫ってきておりますので、忘れずに届出をしましょう。 以下の方は、消費税の還付を受けることができます。 (1)初めて賃貸不動産を取得した方(他に事業を営んでいない)で、賃貸収入中に、店舗、事務所、駐車場収入がある場合 (2)初めて賃貸不動産を取得した方で、他に事業(小売、サービス等)収入がある場合 (3)他に賃貸不動産をお持ちの方で、賃貸収入中に、店舗、事務所、駐車場収入がある場合(昨年から不動産賃貸を行っている場合には、昨年中に届出を出す必要があります。) 以上に該当した場合には、年末までに届出を行う必要がありますのでお早めにお問い合わせ下さい。 なお、平成19年以降に賃貸不動産を取得予定の方も、事前準備により還付される消費税が大幅に変わってきますのでお早めにお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年12月01日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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