志賀税理士事務所
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平成19年税制改正では消費税の還付に影響はない見込み

 平成19年税制改正大綱が自民党より発表になりました。(平成18年12月14日)

 以前、「賃貸住宅の場合の消費税の還付改正の方向へ」でご紹介した消費税の改正は、税率の引き上げと共に先送りになったようです。

 しかし、自動販売機売上を計上することにより消費税の還付を受ける手法は財務省が問題視しており、いずれ改正されるものと思われます。

 当事務所では、自動販売機売上を使用しないで消費税の還付を受ける方法をお勧めしております。
 賃貸物件の取得計画のある方はお早めにご相談下さい。
 「成功報酬」で消費税還付をサポート致します。(税務調査で還付が否認された場合には報酬をお返しし、法改正の場合を除きます。)

投稿者: 日時: 2006年12月15日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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