相続が発生した場合の相続税額の概算がいくらぐらいになるのあ質問が多くなってきましたので簡単な表にしてみました。
縦軸が相続人構成。横軸が遺産総額です。
遺産分割については、法定相続分により遺産分割しているものとしています。
従って、配偶者には相続税の納付がありませんので、子供が負担すべき相続税額の総額となっております。
当事務所は相続税の申告書の作成、各種相続税対策を行っております。料金は旧税理士報酬規定の2~3割引となっております。お気軽にお問い合わせ下さい。
遺産総額については、財産の種類ごとに評価方法が変わってきますのであくまでも概算であることをご了承下さい。
相続人区分 |
遺産 1億円 |
遺産 2億円 |
遺産 3億円 |
遺産 4億円 |
配偶者のみ |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
配偶者+子供1名 |
175万円 |
1,250万円 |
2,900万円 |
4,900万円 |
配偶者+子供2名 |
100万円 |
800万円 |
1,800万円 |
3,400万円 |
配偶者+子供3名 |
50万円 |
675万円 |
1,500万円 |
2,550万円 |
子供1名 |
600万円 |
3,900万円 |
7,900万円 |
1億2,300万円 |
子供2名 |
350万円 |
2,500万円 |
5,800万円 |
9,800万円 |
子供3名 |
200万円 |
1,800万円 |
4,500万円 |
7,700万円 |
<財産ごとの評価の概算>
財産区分 |
概算評価方法 |
現金、預金 |
現金残高、預金残高 |
土地(自宅) |
路線価×面積。相続後も居住するなどの場合は8割減評価(2割評価) |
土地(駐車場、遊休地) |
路線価×面積 |
土地(貸家用) |
路線価×面積×82%(借地権6割地域の場合) |
借地権(自用) |
路線価×面積×借地権割合(東京の場合6~8割が多い)
|
底地権 |
路線価×面積×(1-借地権割合) |
家屋(自宅、別荘、遊休資産) |
固定資産税評価額 |
家屋(貸家) |
固定資産税評価額×70% |
土地の概算評価は路線価としていますが、地形や鑑定評価等により評価減される場合があります。
路線価が付されていない地域は固定資産税評価額×評価倍率により評価します。
家屋についても鑑定評価等により評価減される場合があります。
路線価、借地権割合、評価倍率は国税庁ホームページにより調べられます。
固定資産税評価額は、固定資産税通知書に記載されております。
その他の財産につきましてはお問い合わせ下さい。