自宅と預貯金のみの相続税の申告書の作成 相続財産のほとんとが自宅と預貯金のみの場合であれば、通常より低い料金で相続税の申告書、準確定申告書を作成致します。 料金 : 199,500円(相続税の申告書の提出により相続税が発生しない場合) 自宅と預貯金のみであれば多くの場合、小規模住宅用地の特例により遺産総額が基礎控除を下回るので申告により相続税が発生しないものと思われます。 相続税額の概算についてはこちら 投稿者: 日時: 2007年04月25日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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