2009年06月18日土地売買(売却)の税金土地売買にかかる税金(売却) 土地を売却した場合には、売主側の利益について所得税、住民税がかかります。
利益とは 売却金額 - 取得費(購入した金額) - 譲渡費用(仲介手数料など) で計算されます。
取得費(購入した金額)が不明な場合には、売却金額の5%(概算取得費)か合理的な取得費を算出します。
所得税、住民税は所有期間によって税率が変わります。 売却年1月1日における所有期間が5年以下である場合は短期譲渡(39%)、5年超である場合には長期譲渡(20%)の税率で課税されます。 (例)
・ 土地を1億円で売却 ・ 取得費(購入した金額)は5,000万円である ・ 譲渡費用(仲介手数料など)は500万円である
その他、以下のような場合には各種特例があります。 ・ 自宅用の土地の場合 ・ 事業用(貸付など)の土地で買い替えの場合 ・ 相続取得物件で、相続税の申告期限から3年内かつ相続税が発生している場合 ・ 交換の場合 ・ 収容の場合 投稿者: 日時: 2009年06月18日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2009年06月01日不動産の取得費が不明でも概算取得費とは限りません。取得費(購入した金額)が不明でも、すぐに5%概算取得費で確定申告してはいけません。 5%概算取得費で申告すると、売却額の95%が利益、これに20%の税率で売却額の19%が所得税・住民税として課税されます。(仲介料などの譲渡費用を考慮しない場合) 先祖代々の土地で購入した日付さえも全く不明の場合には、これで仕方がありません。 しかし、契約書等の紛失で泣く泣く5%概算取得費で申告するのはもったいない。 合理的な方法で取得費を算出し、税務署へ認めてくれるようにお願いをすることができます。 「お願い」をして交渉するので100%の保証はできません。また、確定申告は通常2月16日~3月15日ですが、「お願い」が認められなかった時のことを考え、確定申告期間前から交渉しておくことが重要です。
下記例では、1,900万円の税金が、0円になります。 (例)
・ 土地を1億円で売却 ・ この土地の取得費(購入した金額)を証明する書類は紛失している。 ・ バブル期に購入し、2億円前後で購入したと思われる。 ・ 仲介料などの譲渡費用は考慮しない
この申告ができるのは次の条件に当てはまる方です。 ・ 不動産を売却したが取得費(購入した金額)がわからない ・ 登記簿を見ると、購入した年月が把握できる。 ・ 購入時の頭金の支払い、残金の支払いなどなんらかでも証票類がある方が有利です。
当事務所では、成功報酬として「払わなくてよくなった税金の26.25%」でこの申告及び税務署対応を承っております。 不動産会社さんからの代理のお問い合わせも受け付けております。
投稿者: 日時: 2009年06月01日 14:48 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2007年04月01日借地(借地人)と底地(地主)の権利関係の解消借地権の設定のある土地は、借地人にとっても地主にとっても各種の交渉や、必要なときに処分することが難しいため相続等により代替わりが進むにつれて管理が煩雑となってくるものです。 底地権者(地主)にとっては、 借地権者(借地人)にとっては、 これを解消するには、 それぞれの詳細はリンクをご覧下さい。 (3)の共同で売却することによる長所は権利関係をいじることなく売却できることですが、双方が売却する意思がなければ行うことができません。 (4)の借地と底地の交換は税負担及び資金を用意することなく行うことができます。ただし、土地1筆が小さくなってしまいます。 個々の状況を判断した上で、借地権を解消できるのであれば、借地権者、底地権者(地主)双方にメリットが大きいので早急に解消すべきでしょう。 投稿者: 日時: 2007年04月01日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月31日相続税額の取得費加算を無駄にしない(親族間の売買で消費する)相続税額の取得費加算は相続によって取得した不動産を売却する場合に有効な特例の1つです。 ただし、適用要件の1つとして、「相続の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡していること」という厳しい要件が用意されています。 この要件は確かに厳しいのですが、逆に「親族間の売買には適用しない」という居住用財産の各種売却特例にある条件が入っていません。 これを利用して、期限内に売却できない(相続税額の取得費加算が無駄になってしまう)場合には、親族間、相続人間で売買することにより、将来売却する際の節税に役立てることができます。 例えば、相続により時価1億円の2つの土地をA、Bがそれぞれ相続し、(取得費は不明とする。)将来1億5,000万円でそれぞれ売却できた場合、 (1)相続税額の取得費加算の期限が過ぎた後に売却した場合には、それぞれ2,850万円が所得税及び住民税として課税されます。 (2)対して、A、Bお互いに土地を売却、購入し、5年経過してから売却した場合(共有持分でも可。相続税額は十分あるものとします。)には、それぞれ売却、購入した際には、所得税及び住民税がかからず、売却の際にはそれぞれ1,000万円の所得税及び住民税で済みます。 これは同族会社などでも利用できますので、相続税額の取得費加算の期限内に不動産を売却するメドがたたない場合には、親族間の売買で加算額を無駄にしないことが将来の節税に繋がります。 投稿者: 日時: 2006年10月31日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月25日相続税額の取得費加算 適用要件相続税額の取得費加算を受けるための適用要件です。 (1)売却した資産を相続又は遺贈によって取得したこと 投稿者: 日時: 2006年10月25日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月20日相続等により取得した居住用財産の買換え相続により取得した居住用財産を売却し、新たに居住用財産を取得した場合にはこの特例の適用が受けられます。 この特例の適用を受けた場合には、売却金額のうち、買換資産の取得に要した部分の譲渡がなかったものとして扱われます。 (例)居住用財産を8,000万円で売却し、4,000万円の居住用財産を新たに取得した場合(取得費、譲渡費用の合計は2,000万円) 収入金額 : 8,000万円 - 6,000万円 = 2,000万円 (注)特例の適用を受けない場合には、1,200万円が課税されます。 投稿者: 日時: 2006年10月20日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
相続等により取得した居住用財産の買換え 適用要件相続等により取得した居住用財産のの買換えの適用を受ける場合には、下記の適用要件を満たす必要があります。 (1)平成18年1月1日における所有期間が10年を超えること 不明な点があればお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年10月20日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月19日不動産を売却した場合の主な特例 不動産を売却した場合に適用できる主な特例をご紹介いたします。
投稿者: 日時: 2006年10月19日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月17日特定の居住用財産の買換え 適用要件特定の居住用財産の買換えの適用を受ける場合には、下記の適用要件を満たす必要があります。 (1)平成18年12月31日までに売却すること 不明な点があればお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年10月17日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
収用を受けた場合の5,000万円の特別控除 土地、建物等の不動産を収用された場合には、譲渡益から5,000万円の特別控除額を控除することができます。 (例) 譲渡益 : 1億円 - 1,000万円 = 9,000万円 (注)上記特例の適用を受けない場合には、1,800万円が課税されます。 投稿者: 日時: 2006年10月17日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月16日特定の居住用財産の買換え特定の居住用財産を売却し、新たに居住用財産を取得した場合にはこの特例の適用が受けられます。 なお、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除とこの規定は併用できませんので、どちらがより節税となるか検証した上で適用を受けることが重要です。 この特例の適用を受けた場合には、売却金額のうち、買換資産の取得に要した部分の譲渡がなかったものとして扱われます。 (例)居住用財産を8,000万円で売却し、4,000万円の居住用財産を新たに取得した場合(取得費、譲渡費用の合計は2,000万円) 収入金額 : 8,000万円 - 6,000万円 = 2,000万円 (注)特例の適用を受けない場合には、1,200万円が課税されます。 投稿者: 日時: 2006年10月16日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月10日特定の事業用資産の買換え特定の事業用資産を買換えた場合には、最大で譲渡益の80%について課税の繰延を受けることができます。 この規定の適用について特例対象区域内の買換えについては適用期限が延長され、平成23年3月31日までに譲渡資産を売却すれば適用が受けられることとなりました。 特定の事業用資産の買換えの適用を受けた場合には、収入金額のうち、売却資産と取得資産のうち少ない金額の80%がなかったものとされます。 (例) (1)特例の適用を受けない場合 (2)特例の適用を受ける場合 投稿者: 日時: 2006年10月10日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月28日土地所有者と建物所有者が異なる場合の居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除居住用財産を売却した場合には、一定の要件を満たせば、3000万円の特別控除を受けることができます。 この特例を受ける時に、土地(借地、底地を含む)と建物の所有者が異なる場合には注意が必要です。 (1)土地と建物を同時に譲渡すること ただし、あくまでも建物所有者と合計して3000万円までしか受けられないので、建物所有者が既に3000万円を控除している場合には控除はありません。 では、居住用財産を売却し、土地で5000万円、建物で2000万円の売却益が出た場合に、(1)特例の適用を受けない場合、(2)土地、建物の所有者が異なる場合、(3)土地、建物が夫婦共有名義である場合の納税額の差を検証してみましょう。(軽減税率は考慮しておりません。)
投稿者: 日時: 2006年09月28日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月21日不動産の親族間売買の場合の時価(土地、借地、底地編)不動産を親族間で売買する場合、個人間で売買する場合には、時価に注意しなければなりません。 この「時価」ですが、何も売買する際に不動産鑑定士に時価を算出してもらう必要はありません。 土地を売却する場合に取得費がわからない場合には多額の所得税及び住民税の発生が予想されます。 投稿者: 日時: 2006年09月21日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月20日不動産の親族間売買の場合の時価(建物、家屋編)不動産を親族間で売買する場合、個人間で売買する場合には、時価に注意しなければなりません。 この「時価」ですが、何も売買する際に不動産鑑定士に時価を算出してもらう必要はありません。 賃貸物件の場合の未償却残高は確定申告書の減価償却欄に記載されています。 これを利用して所得税及び住民税の負担なく、相続による共有持分を解消したり、不動産を法人に所有させることによる節税を行うことができます。 また、相続取得物件である場合には、相続税額の取得費加算の適用を受けることができる期間内に売却できる見込みがない場合には、親族間売買によって相続税額の取得費加算の適用を受けることができます。 投稿者: 日時: 2006年09月20日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月13日相続による共有持分を解消する(売買又は贈与によって精算する) 相続において先代の所有する不動産を複数の子が共有で所有することが以前はよく行われました。 なお、固定資産の交換を活用する方法、不動産所有会社を設立する方法も紹介しています。 まず、贈与によって精算する方法ですが、これは贈与税が多額になりますのであまりお勧めできません。 売買により精算する方法ですが、不動産の個人間売買は時価の1/2未満で行ってはいけません。このため、まずは時価を把握することが重要です。 建物であれば、帳簿価額を時価としても差し支えないので、売却者側に譲渡益は発生せず、所得税及び住民税の負担は生じません。 問題は土地です。 投稿者: 日時: 2006年09月13日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月12日地主・不動産賃貸の節税(法人に不動産を移転させるには)不動産賃貸の節税には、法人を設立して、給与をもらうことが最も効果的です。 節税に効果がある順番は、 の順番になります。 当然、法人に不動産を所有させるのが最も節税効果が高く、賃貸物件を取得した場合の消費税の還付も受けられるのでこの形態を採用したいところですが、1つだけ問題があります。 それは、個人所有の不動産を法人に所有させるには「売却」という形態をとらなければならないことです。ちなみに現物出資によって法人を設立した場合であっても税法上は「売却」と同じ取り扱いになります。 これを回避するには、 当事務所としては、(1)をオススメしています。建物は帳簿価格を「時価」として差し支えないので譲渡益がでないように法人に売却することができます。土地は個人から賃貸します。 土地の場合には、購入額がわからない場合には、売却額の約19%を所得税及び住民税で取られてしまいます。また、利回りを考慮しても土地は後回しにするのです。 投稿者: 日時: 2006年09月12日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
相続による共有持分を解消する(固定資産の交換を活用) 相続において先代の所有する不動産を複数の子が共有で所有することが以前はよく行われました。 なお、不動産所有会社を設立する方法、売買、贈与による方法も紹介しています。 適用要件としては、 例えば、ほぼ同等価値の賃貸不動産AとBを2人で1/2づつ共有で所有している場合には、賃貸不動産Aの持分1/2とBの持分1/2を交換することによって、それぞれ賃貸不動産AとBを1人で所有することができます。 賃貸不動産を1人で所有すると、確定申告が簡単であったり、自分の意思で不動産を処分することも可能になります。 投稿者: 日時: 2006年09月12日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月30日相続により取得した不動産の売却の場合ご質問の多い、相続によって取得した不動産の売却に係る所得税及び住民税についてご紹介します。 相続によって取得した財産を相続の日の翌日から相続税の申告期限以後3年を経過する日までに売却した場合には、相続税額の取得費加算の適用がありますので、そちらを参照してください。 ここでは、取得費不明の場合について紹介します。 別項の通り、取得費が不明の場合には、売却額の5%を取得費とすることができます。よって、売却益は、95%になります。 例えば、4,000万円で売却した場合には、4,000万円×19%=760万円を納税資金として残しておくようにしましょう。 仲介手数料等の譲渡費用が発生する場合には、これよりも税金が安くなりますので、お問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年08月30日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月17日不動産の親族間売買(個人間売買)の注意点土地や建物を親族間又は個人間で売買する場合には売買価格に注意して下さい。 (1)売り手 (2)買い手 つまり、売買する不動産の時価を把握した上での売買を行うことが重要です。 投稿者: 日時: 2006年08月17日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月16日相続税額の取得費加算 相続等により取得した財産をその相続等の日の翌日から相続税の申告期限以後3年以内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定の金額が取得費に加算されます。 取得費に加算される金額は財産が土地(借地権等を含む)か、それ以外かによって異なります。 (1)売却財産が土地(借地権等を含む)の場合 (2)売却財産がそれ以外の資産の場合 つまり、土地(借地権等を含む)の場合には、売却した土地以外の土地(借地権等を含む)に係る相続税額も加算されますが、それ以外の資産の場合には、その資産に対応する相続税しか控除できないこととなります。 (例)相続財産の課税価格が土地A:5億円 土地B:2億円 骨董品:1億円 株式等:2億円 合計10億円の場合(相続税額は4億円とする) 1 土地Aを売却した場合 2 骨董品を売却した場合 投稿者: 日時: 2006年08月16日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月08日居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除 適用要件 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用要件についてご紹介します。 (1) 自己の居住の用に供している家屋の譲渡 (2) 自己の居住用家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡 (3) (1)、(2)で居住の用に供さなくなってから3年を経過する日の属する年までに譲渡されたもの (注)
投稿者: 日時: 2006年08月08日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月06日居住用財産を譲渡した場合の特別控除 居住用財産を譲渡した場合には、譲渡益から3,000万円の特別控除が認められています。 短期譲渡なら所得税及び住民税40%で1,200万円、長期譲渡なら20%で600万円の節税が可能となります。 ちなみに、自宅を夫婦共有名義にしておけば、3,000万円の特別控除を2人で受けることができるので、節税効果は倍増します。 (例) 譲渡益 : 6,000万円 - 6,000万円×5% = 5,700万円 (注)上記の場合において夫婦で1/2ずつ共有名義にした場合には、所得税及び住民税は課されません。 投稿者: 日時: 2006年08月06日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年07月26日不動産の譲渡と所得税、住民税 固定資産の交換 不動産の譲渡は多額の資金が動くため、しばしば交換という手法が行われることがあります。 固定資産の交換は現金収入を伴わないために担税力がないので等価又は等価以上の資産と交換した場合には、所得税及び住民税がかからない仕組みになっています。 まずは両資産の時価を把握し、交換の特例を受ける条件が整っているかどうかを確認します。 (1) 両所有者が1年以上有していた固定資産であること 次に計算方法ですが、 (例) (1) 収入金額 : 1億円 - 9,000万円 = 1,000万円 交換の場合には税額が全く発生しないことがほとんどですが、条件に合わないと特例を受けられません。交換を計画中の方はよくご検討下さい。 投稿者: 日時: 2006年07月26日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年07月25日不動産の譲渡と所得税、住民税 減価の額、償却費の額の累積額譲渡資産が建物や設備等、期間の経過により減価する資産である場合には、その資産の取得費から減価の額及び償却費の額の累計額を控除しなくてはなりません。 減価の額とは、業務の用に供していない資産の価値の減少分をいい、償却費の額とは、業務の用に供している資産の減価償却費の額をいいます。 なお、耐用年数の1.5倍以上を経過した不動産については、減価の額が取得費を超えることも考えられますが、税務上は減価の額も5%は残るものとされています。 償却費の額の累積額は帳簿上の金額をそのまま計上してください。 投稿者: 日時: 2006年07月25日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年07月24日不動産の譲渡と所得税、住民税 譲渡費用 不動産の譲渡所得の計算上控除される譲渡費用は、譲渡のために直接要した費用に限定されています。 投稿者: 日時: 2006年07月24日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年07月23日不動産の譲渡と所得税、住民税 取得費 不動産の譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その不動産を取得に要した金額と設備費、改良費の額の合計額となります。 まず、取得に要した金額は、不動産売買契約書に記載されている購入価格によります。 設備費、改良費の額は、家屋の増改築費用などが該当します。 不動産を相続で取得した場合等、不動産を取得した金額がわからない場合には、収入金額の5%を取得費とすることが認められています。また、上記のように計算した金額が収入金額の5%に満たない場合であっても、収入金額の5%を取得費とすることができます。 相続があった日の翌日から、相続税の申告期限から3年以内に相続取得資産を取得した場合には、相続税額の一部を取得費に加算することができます。 投稿者: 日時: 2006年07月23日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年07月22日不動産の譲渡と所得税、住民税 収入金額(売却額) 不動産の譲渡に係る税金を計算する際の収入金額(売却額)は、契約書に記載されている売却額となります。 また、慣例として固定資産税、都市計画税を売却日~年末までの分を買主に負担させることがありますが、これは収入金額に含まれます。 法人に売却した場合には売却額に注意が必要です。 投稿者: 日時: 2006年07月22日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年07月21日不動産の譲渡と所得税、住民税 総論 不動産の譲渡に係る所得税及び住民税は原則として申告分離課税方式により課税されます。 収入金額(売却額) - 取得費(買ったときの値段等) - 譲渡費用(仲介手数料等) = 譲渡益 これが原則的な譲渡益です。 売却した年の1月1日において所有期間が5年を以下であるものが短期譲渡で、5年超であるものが長期譲渡とされています。 次回以降の項目で、少しづつ紹介していきたいと思っております。 (例) 譲渡益 : 1億円 - 5,000万円 - 300万円 = 4,700万円 投稿者: 日時: 2006年07月21日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |

