2006年08月21日アフィリエイト収入を申告する際の収入金額アフィリエイトが雑所得に該当する場合でも事業所得に該当する場合でも、まずは「売上」である収入金額を把握しましょう。 まずはアフィリエイト収入が雑所得に該当するか、事業所得に該当するかを判定しましょう。判定方法はこのサイトで紹介しています。わからない方はご相談下さい。 事業所得で青色申告をしている方で前々年分の事業所得が300万円以下であるなどの要件を満たす方は、現金基準による収入の計上が認められています。 雑所得の方や事業所得で上記以外の方は原則として発生主義によって収入を計上しなければなりません。 現金基準の場合には、各年の1月1日から12月31日までに現金として入ってきた収入を収入金額として計上して下さい。この場合の現金には、申請すればいつでも現金として振り込まれる金額も含まれますので注意してください。 発生主義の場合には、各年の1月1日から12月31日までに受け取れることが確定した収入を収入金額として計上して下さい。 投稿者: 日時: 2006年08月21日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
アフィリエイト収入を申告する際の必要経費アフィリエイト収入を申告する際の必要経費についてご紹介します。 必要経費は収入金額から控除して税金を減らすことができますので漏れなく計上しましょう。 (1)パソコンの購入代金 (2)電気代 (3)レンタルサーバー費用 (4)ドメイン取得料 (5)アフィリエイト関連書籍の購入費用 (6)テンプレートの購入費用 投稿者: 日時: 2006年08月21日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月19日事業所得に該当する場合 アフィリエイト収入が事業所得に該当する場合には、下記の通り取り扱われます。 特に節税効果があるのが、費用がなくても所得を圧縮できる(2)の青色申告特別控除と、所得の分散を図れる(5)の青色事業専従者給与です。 ただし、65万円の控除を受ける場合には、複式簿記による帳簿の作成が必要です。また、青色事業専従者給与を支払う場合には、源泉徴収が必要です。 帳簿の作成、青色申告の届出、青色事業専従者の届出、源泉徴収義務の全部又は一部をを当事務所で請け負っておりますので、検討中の方はお気軽にお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年08月19日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
アフィリエイト法人の設立アフィリエイトによる節税方法で最も効果があるのは、法人の設立です。継続的に多額の収入を得られるようになったら法人を設立しましょう。 法人設立によるメリットは法人から代表者や家族が給与を受けることによる、「所得の分散」と「経費の2重控除」にあります。 給与所得控除額は損金不算入の規定ができてしまいましたが、給与支払前利益が800万円未満の場合や、給与支払前利益が3,000万円未満で給与がその半分以下である場合には適用されませんので、利益3,000万円以下の中小アフィリエイターにはまだまだ十分な節税効果が期待できます。 法人成りまでは面倒だという方は、家族に給与を支払いましょう。「所得の分散」と一部の「経費の2重控除」による節税効果は期待できます。 法人の設立や法人の申告・届出をしようと考えている方はお気軽に当事務所へメール又は電話にてお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年08月19日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月18日アフィリエイト収入の所得区分 アフィリエイト収入の確定申告をしたり、税金について考える際には、アフィリエイト収入の所得区分を把握することが重要です。 (1)アフィリエイトを継続的に行っている又は継続的に行う予定である。 要件が厳しい分、事業所得の方が節税できるのは言うまでもありません。 当事務所でも提出の代行をしておりますので、お気軽にご連絡下さい。 投稿者: 日時: 2006年08月18日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
雑所得に該当する場合 アフィリエイト収入が雑所得に該当した場合には、下記の通り、取り扱われます。 投稿者: 日時: 2006年08月18日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月03日青色申告承認申請書の提出期限先日ご紹介した、青色申告書を提出するには、青色申告承認申請書を提出しなければなりません。 以前から業務を行っていた場合・・・その年3月15日 業務を開始した場合・・・業務を開始した日から2ヶ月以内(その年11月1日以後に業務を開始した場合には、その年の翌年2月15日まで) ご不明な点はお問い合わせ下さい。申請書の提出代行も承っております。 なお、相続があった場合において、被相続人が青色申告者であり、相続人が何の業務も行っていない者である場合には、申請期限の特例があります。 投稿者: 日時: 2006年08月03日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |

