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2006年08月14日

個人年金を受け取っている場合

 生命保険や損害保険による個人年金を受け取っている場合には、各保険会社から送られてくる個人年金の支払明細から「支給総額」と「必要経費」を把握してください。

 (支給総額-必要経費)の金額が雑所得として課税されます。

 年末調整を受けたサラリーマンで(支給総額-必要経費)が20万円以下である場合には、確定申告をする必要はありません。(源泉徴収されている所得税がある場合には、還付を受けることができます。)

投稿者: 日時: 2006年08月14日 09:00 | | コメント (0) | トラックバック (0)


2006年08月13日

養老保険が満期になった場合

 養老保険が満期になって満期保険金を受け取った場合の税金は一時所得となります。
 満期保険金の支払明細から「受取金額(源泉徴収前)」と「払込保険料の総額」を調べて下さい。

 (受取金額-払込保険料の総額-50万円)÷2 

 上記の計算式による金額が課税される所得金額となります。
 年末調整をしたサラリーマンで上記の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告をする必要がありません。(逆に源泉徴収されている所得税額がある場合には、還付を受けることができます。)
 なお、満期となった養老保険が2以上ある場合や、他の一時所得がある場合でも50万円は1年に1度しか控除することはできません。

 

投稿者: 日時: 2006年08月13日 09:00 | | コメント (0) | トラックバック (0)


2006年08月12日

生命保険料控除

 生命保険料を支払った場合には、次の区分ごとに最高50,000円(住民税は35,000円)が控除されます。よって合計で100,000円(住民税は70,000円)の控除を受けることが出来ます。
 なお、サラリーマンの場合には、確定申告しなくても、年末調整で控除できますので各保険会社から送付されてくる証明書を保管しておきましょう。

(1)自分や親族の病気、事故、死亡等のための生命保険料
(2)自分か配偶者が受取人である個人年金保険料

 控除される金額(所得税の場合)

 年間保険料が25,000円以下・・・保険料の全額
 年間保険料が25,000円超、50,000円以下・・・保険料÷2+15,000円
 年間保険料が50,000円超・・・保険料÷4+25,000円

投稿者: 日時: 2006年08月12日 09:00 | | コメント (0) | トラックバック (0)


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