2007年04月25日自宅と預貯金のみの相続税の申告書の作成 相続財産のほとんとが自宅と預貯金のみの場合であれば、通常より低い料金で相続税の申告書、準確定申告書を作成致します。 料金 : 199,500円(相続税の申告書の提出により相続税が発生しない場合) 自宅と預貯金のみであれば多くの場合、小規模住宅用地の特例により遺産総額が基礎控除を下回るので申告により相続税が発生しないものと思われます。 相続税額の概算についてはこちら 投稿者: 日時: 2007年04月25日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2007年01月31日相続税額の概算 相続が発生した場合の相続税額の概算がいくらぐらいになるのあ質問が多くなってきましたので簡単な表にしてみました。 遺産分割については、法定相続分により遺産分割しているものとしています。 当事務所は相続税の申告書の作成、各種相続税対策を行っております。料金は旧税理士報酬規定の2~3割引となっております。お気軽にお問い合わせ下さい。 遺産総額については、財産の種類ごとに評価方法が変わってきますのであくまでも概算であることをご了承下さい。
<財産ごとの評価の概算>
土地の概算評価は路線価としていますが、地形や鑑定評価等により評価減される場合があります。 路線価、借地権割合、評価倍率は国税庁ホームページにより調べられます。 投稿者: 日時: 2007年01月31日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2007年01月25日相続対策に賃貸物件購入(法人を利用)相続対策に賃貸物件を購入する手法は以前からも有名な手法です。 ただし、この方法の最大の欠点は、賃貸物件購入から相続開始までの期間に発生した家賃などの収入が建築主に帰属し、遺産総額に上乗せされてしまうことです。 そこで当事務所では、法人を利用して家賃収入の上乗せを回避し、さらに評価が下がった時点で贈与を受ける方法をご提案致します。 それでは、時価1億円の土地に2億円のマンションを建築した場合を例に検証してみましょう。
という状態になり、差額の1億円が出資の評価となります。 この時点では1億円の出資は1億円の価値です。(当たり前ですが) そして土地は個人から無償返還の届出+通常の地代方式で賃貸します。 さらに無償返還の届出+通常の地代方式によれば、借地権の設定料の収受なく、土地の価格の2割が借地権として法人に計上されることになります。
という状態になり、1億円の出資の評価は「税金の計算上」400万円となります。 これを4人の相続人や孫等に贈与すれば無税での贈与が可能となります。 結果として、遺産総額を無税で1億2,000万円圧縮しております。 しかも、家賃収入は法人に帰属するため、遺産総額が増えることはありません。 当事務所では、法人、不動産を利用した毎年の所得税、住民税、事業税や相続税の節税を提案しております。お気軽にご連絡下さい。 投稿者: 日時: 2007年01月25日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
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2006年11月26日同族法人(同族会社)の代表者、役員、株主が死亡した場合同族法人(同族会社)の代表者、役員、株主が死亡した場合には、相続手続、役員変更手続に注意して下さい。 まず、相続財産としての株式(有限会社の出資も会社法改正により株式となりました。)の評価額ですが、純資産価額方式と類似業種批准価格との折衷となる場合がほとんどです。 同族会社の株式は一定の要件の下に10%の評価減を受けることができます。 遺産分割にある程度メドがついたところで、代表者の変更登記を行います。 (例)相続税額の取得費加算を利用して、法人に不動産を集中させる。 投稿者: 日時: 2006年11月26日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年11月25日税務署からの「お尋ね」が送られてきたら 次のような場合には、税務署から「お尋ね」が送られてくることがあります。 (1)相続があったとき 相続については、相続税の申告義務があるのかどうか税務署では把握していません。 (2)賃貸物件の消費税の還付を受けたとき 賃貸物件を取得した場合には多額の消費税が還付されます。しかし、消費税の申告書だけではなぜ消費税が還付になったのか把握できません。(当事務所では明細等の添付を推奨しております。) (3)不動産を購入した場合 不動産を購入した場合には、登記所から税務署に情報が回ります。 (4)事業、不動産収入が多く、消費税の免税事業者である場合 不動産収入が1,000万円を超える場合に、税務署側ではその収入が消費税の課税売上か非課税売上かわかりませんので、消費税の納税義務確認のために「お尋ね」を送っているようです。 投稿者: 日時: 2006年11月25日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年11月19日借入金で賃貸物件を取得する場合の節税地主さんなど広い土地をお持ちの方や、資産家の方などには銀行から借入金で建物を建築し、不動産を有効に活用する提案があると思います。 この賃貸物件を取得する場合に、取得の方法によって年々の税金、相続時の税金が大幅に変わってきますので、計画段階から取得の方法をよく吟味する必要があります。銀行さんも節税には詳しくありませんから。 最も節税となる方法は法人を設立して法人名義で銀行から建設資金を借入れ、法人名義で建物を建築する方法です。 法人で取得する最大のメリットは「贈与税の課税なく次世代に持分を移転させられる」ことにあります。 次に所得の分散による節税が可能となります。 さらには建物取得前に不動産管理法人として法人を設立しておけば、課税売上割合100%時に建物の引渡しを受けることにより、建物取得費中の消費税の還付を受けることができます。 当事務所では法人の設立手続きから各種届出、毎年の申告業務、節税戦略までを総合的にサポートしております。お気軽にお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年11月19日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年11月18日節税対策に不動産投資をすることの是非現在では下火になりましたが、バブル期には不動産投資をすることによる節税が流行しました。 不動産投資をすることによる節税は、貸付初年度などの初期に不動産所得で赤字を出し、その赤字を他の所得と通算することにより、所得税の還付を受けるという「所得税」に着目した節税方法でした。 今では、節税対策に不動産投資を行うのは逆効果だという見方が多くなってきていますが、「所得税」ではなく、「相続税」に着目すると、まだまだ節税対策として有効なのです。 つまり今後は「サラリーマン等の若い世代が行う不動産投資による節税」ではなく、「高齢者層が次世代に多く財産を残すための不動産投資による節税」が効果を発揮していくのではないでしょうか?
例えば1億円の賃貸不動産を購入した場合、建物の相続税評価は固定資産税評価額により行われます。固定資産税評価額は建築費の5~7割と言われていますので、中間の6割としても建物は6,000万円の評価となります。 このように1億円の現金を相続するより、1億円で建築した建物を相続する方が「税金の計算上」5,800万円も相続財産を圧縮したことになります。 その後の賃貸収益が気になるならば、法人の設立による節税や、相続時精算課税制度を利用することによりさらなる節税が可能です。 相続対策や法人の設立による節税をお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年11月18日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年11月10日代償分割か換価分割か(遺産相続)相続する財産に現金預金等が少ない場合には代償分割又は換価分割が行われます。 代償分割とは、特定の相続人が多く遺産を取得し、多く取得した分に見合った金銭を他の相続人に支払う遺産分割の方法です。 換価分割とは、遺産を売却し、その売却額が決まってから売却額を相続人で分配する方法です。
代償分割によれば、Aが不動産を取得し、B、Cに対して2,000万円づつの金銭を支払います。 換価分割によれば不動産を売却後、A、B、Cが2,000万円づつの金銭を受け取ることとなります。
これは通常、不動産の相続税評価額(相続税を計算する場合の金額)が時価(売却する場合の金額)より低いため、代償分割の方が相続税が少なくなります。
これは相続税額の取得費加算を相続人全員で利用できるためです。 投稿者: 日時: 2006年11月10日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年11月07日準確定申告 確定申告義務のある者が死亡した場合には、死亡日より4ヶ月以内に1月1日から死亡日までの所得について準確定申告書を提出しなければなりません。 お問い合わせ・ご依頼はこちら 準確定申告は以下の手順で行います。
この準確定申告による納税額又は還付額は、遺産分割が済んでいない場合には原則として法定相続分により納税し又は還付を受けることとなります。 ただし、相続人全員の同意がある場合には、代表者が納税し又は還付を受けることができます。 準確定申告書を作成するに当たっては以下の点に注意してください。(平成18年分の場合) (1)定率減税額は10%(最高12万5千円)となりました。 投稿者: 日時: 2006年11月07日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年11月06日相続税の確定申告手順 相続が発生した場合の確定申告は以下の手順により行います。 相続税のお問い合わせ・ご依頼はこちら (1)遺言の有無を確認します。 (2)法定相続人を確認します。 1、子がいる場合には子(子が先に死亡している場合にはその子の子等) (3)準確定申告を行います。 (5)債務、葬式費用を把握します。 (7)相続税の確定申告を行います。 投稿者: 日時: 2006年11月06日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月30日贈与者(親等)が65歳未満でも相続時精算課税制度の適用を受ける 相続時精算課税の適用を受けるには贈与者(親等)が65歳以上でなくてはなりません。 贈与者が65歳未満でも相続時精算課税の適用を受けるには、住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例を受ける必要があります。 この特例は受贈者が20歳以上であれば、贈与者の年齢は問いません。 新築住宅取得の際には、これらの適用も視野に入れて資金計画を立てるとよいでしょう。 投稿者: 日時: 2006年10月30日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の申告書の作成住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の申告書を作成致します。 料金 : 47,250円(住宅取得資金の贈与に限ります。) ご依頼は下記の流れにより承っております。
<必要書類>
投稿者: 日時: 2006年10月30日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
住宅資金の援助を受けた場合の相続時精算課税制度の特例住宅取得資金の贈与を受けた場合には、相続時精算課税の2,500万円の控除額に1,000万円が加算されます。 住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の申告書の作成はこちら この制度を利用すれば3,500万円までの現金贈与を贈与税の負担なく受けることができます。 この特例の適用要件は以下のとおりです。 (1)受贈者が20歳以上であること 通常の相続時精算課税制度の適用要件と大きく異なる点は贈与者(親等)の年齢に対して制限がないことです。 投稿者: 日時: 2006年10月30日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月25日相続時精算課税の申告書作成相続時精算課税の申告書を作成致します。 料金 : 42,000円(現金贈与の場合) ご依頼は下記の流れにより承っております。
<必要書類> 投稿者: 日時: 2006年10月25日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月04日自宅、貸家の底地を物納する(相続税の物納)相続により取得した財産の多くが不動産等であり現金による相続税の納付が困難な場合には、相続税を物によって納付する「物納」が認められています。 しかし、土地を「更地」にして物納しなければならないので、相続財産が広大な自宅のみであったり、貸付用の共同住宅などである場合には「更地」とするのは困難な場合がほとんどです。 そこで、土地の「底地」のみを物納する方法があります。 「底地」を物納すると国が「地主」となり、納税者が「借地人」となります。 投稿者: 日時: 2006年10月04日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月02日不動産を親族に贈与する場合の価格不動産を親族に贈与する場合の贈与税の計算には、不動産の時価を把握する必要があります。 建物の場合には、不動産の親族間売買の場合の建物の時価と同様に、自宅であれば、固定資産税評価額によることができます。 土地の場合は、不動産の親族間売買の場合の土地の時価と同様に、路線価による価格によることができます。 贈与税の税率に当てはめて計算すると、固定資産税評価額1000万円の自宅の贈与には、275万円、貸家の場合には、155万円もの贈与税が課税されます。 このように高額となる贈与税を節税するには、法人を設立して、その株式を段階的に贈与していく方法や、不動産の持分を贈与していく方法などが考えられます。 不動産の親族への贈与、売却をお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年10月02日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月29日贈与税の税率 贈与税の課税方式には、大きく分けて2つの方式があります。 相続時精算課税は贈与を受けた物の価額から2500万円を差し引いた残額に対して一律20%の贈与税がかかります。 例えば、4000万円の不動産を相続時精算課税により贈与された場合には、(4000万円-2500万円)×20%=300万円の贈与税が課されます。 暦年贈与の場合には、年間110万円の基礎控除を控除した残額に対し、下記の表により贈与税が課されます。 例えば、4000万円の不動産の贈与を受けた場合には、(4000万円-110万円)×50%-225万円=1720万円もの贈与税がかかってしまいます。
投稿者: 日時: 2006年09月29日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月27日相続税の徴収猶予を受けた農地の宅地転用 農地を相続した場合には相続税の猶予が受けられます。 これでは、せっかく農地を相続しても相続税を払わなくて良いだけで活用することができません。 (1)平成3年1月1日から同年12月31日までの間に、相続または遺贈により取得した農業相続人である事 (4)の特例の対象となる転用とは、都市基盤整備公団などの公団住宅へ貸付ける転用か、農業相続人自ら不動産賃貸を行う転用を指します。 この方法によれば、農地の相続税を払わずに宅地に転用し、高い収益を得たり、次回の相続時に処分することもできます。 都市部で精算緑地等の農地の活用には、この方法がよいでしょう。 投稿者: 日時: 2006年09月27日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月26日農地の相続税額の徴収猶予 次の場合には、農地の相続税額の猶予を受けることができます。 つまり、農業をしていた者を相続した者が継続して農業を続けなければ受けられない特例なのです。 そして次の場合に、「猶予」されていた相続税が「免除」となります。 このように、農地の相続税は猶予する代わりに、土地の処分がほとんどできない状態が半永久的に続いてしまいます。 これを回避するためには、農地を宅地に転用し、共同住宅(賃貸住宅)を建築する方法があります。 投稿者: 日時: 2006年09月26日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月25日孫などを養子縁組して相続税を節税 昔からの有名な相続税の節税方法に養子縁組で法定相続人を増やして相続税を節税する方法があります。 法定相続人が増えると 例えば、夫が死亡し、相続人は妻と子供が1人である時に、孫を養子とした場合と孫を養子としない場合での相続税の差額を検証してみます。
投稿者: 日時: 2006年09月25日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月22日土地所有者と建物所有者が異なる場合(個人間) 相続等により土地の所有者と建物の所有者が異なる場合があります。 まずは、個人間で土地所有者と建物所有者が異なる場合を検証します。 個人間で土地の所有者と建物の所有者が異なる場合には、土地の所有者Aさんが建物の所有者Bさんに無償で土地を使用させていることとなります。 建物が賃貸物件である場合には、家賃収入はすべてBさんに帰属し、Aさんの収入とはなりません。 次に建物が自宅である場合には、売却時に居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除を2人で受けることができません。 (例) 居住用の自宅、自宅の敷地を売却し、6000万円の利益がある場合(軽減税率不適用) 投稿者: 日時: 2006年09月22日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月13日相続による共有持分を解消する(売買又は贈与によって精算する) 相続において先代の所有する不動産を複数の子が共有で所有することが以前はよく行われました。 なお、固定資産の交換を活用する方法、不動産所有会社を設立する方法も紹介しています。 まず、贈与によって精算する方法ですが、これは贈与税が多額になりますのであまりお勧めできません。 売買により精算する方法ですが、不動産の個人間売買は時価の1/2未満で行ってはいけません。このため、まずは時価を把握することが重要です。 建物であれば、帳簿価額を時価としても差し支えないので、売却者側に譲渡益は発生せず、所得税及び住民税の負担は生じません。 問題は土地です。 投稿者: 日時: 2006年09月13日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月12日相続による共有持分を解消する(不動産所有会社を設立する) 相続において先代の所有する不動産を複数の子が共有で所有することが以前はよく行われました。 なお、固定資産の交換を活用する方法、売買、贈与による方法も紹介しています。 不動産所有会社を設立する方法は、所得の分散による節税ができること、法人には「相続」が発生しないことから「節税」という見地からは最も優れている方法です。 短所としては、相続人間で仲が悪い場合には、法人の運営をめぐって対立する可能性があることです。 不動産所有会社を設立しようとする場合には、お気軽にお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年09月12日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
相続による共有持分を解消する(固定資産の交換を活用) 相続において先代の所有する不動産を複数の子が共有で所有することが以前はよく行われました。 なお、不動産所有会社を設立する方法、売買、贈与による方法も紹介しています。 適用要件としては、 例えば、ほぼ同等価値の賃貸不動産AとBを2人で1/2づつ共有で所有している場合には、賃貸不動産Aの持分1/2とBの持分1/2を交換することによって、それぞれ賃貸不動産AとBを1人で所有することができます。 賃貸不動産を1人で所有すると、確定申告が簡単であったり、自分の意思で不動産を処分することも可能になります。 投稿者: 日時: 2006年09月12日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月11日事業承継、個人事業の節税にも法人の設立を活用事業承継、個人事業の節税にも法人の設立を活用します。 個人事業を節税する場合にも、所得の分散による節税が可能となり、大幅に節税をすることができます。 また、事業を承継する場合にも、先代の資産を法人に所有させることにより、円滑かつ節税をしながら事業を承継させることができます。 個人事業の法人成りや、家族への給与の支給による節税をお考えの方はお気軽にご連絡下さい。 投稿者: 日時: 2006年09月11日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月04日親から住宅取得資金の援助を受ける場合親から住宅取得資金の援助を受ける場合には、援助してもらった金額分の贈与を受けたものとして贈与税が課税されてしまいます。 これを回避する手段の一つとして、相続時精算課税制度を適用することが考えられます。 ただし、相続時精算課税制度は、親の遺産総額が基礎控除を超える場合には、相続時に精算されてしまいますので、実質的には節税になりません。 現段階での親の遺産総額を把握した上で、相続時精算課税制度を適用するべきかどうか、考慮する必要があります。 相続時精算課税制度を利用しない場合には、親と自分の共有持分として住宅を取得し、時期をみて持分の贈与を受けるようにしましょう。 遺産総額を算出する場合や、相続時精算課税の申告をお考えの方は、こちらよりお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年09月04日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月03日相続税の申告義務 相続税を申告するのは、相続発生件数のおよそ5%と言われています。 となります。相続財産の評価額がどれくらいあるかわからない方はこちらよりご相談下さい。 投稿者: 日時: 2006年09月03日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月01日相続時精算課税か暦年贈与か 相続時精算課税 暦年贈与 つまりは、親の遺産総額が基礎控除を超えるかどうかによって、相続時精算課税を適用するか、暦年贈与によるかを選択すれば、効果的な節税をすることができます。 遺産総額がわからない方はお気軽にご連絡下さい。現時点での遺産総額を計算致します。 投稿者: 日時: 2006年09月01日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月28日相続時精算課税の適用要件相続時精算課税は、昨日紹介したとおり、相続財産が基礎控除以下である場合には、無税又は低い税率により財産の贈与を受けることができるのですが、厳しい要件がありますので注意して下さい。 (1)贈与者が65歳以上であること このうち、推定相続人とは、贈与者が死亡した場合には、相続人となる者のことをいいます。 相続が発生しても遺産総額が基礎控除以下であることが全体の95%といわれています。遺産総額が基礎控除以下である場合には、積極的に相続時精算課税制度を適用して、早めに財産を分割した方が遺産分割等も円滑に行えるでしょう。 投稿者: 日時: 2006年08月28日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月27日相続時精算課税相続時精算課税とは、推定相続人が財産を相続前に取得する場合に適用できる方法で、使い方によっては相続前に財産を次世代に効果的に移転させることができます。 まず、相続時精算課税による贈与税の計算方法ですが、2500万円までは非課税枠があります。 しかし、相続時精算課税制度は、その名の通り、相続が発生した場合には、「贈与がなかったものとして」相続税を計算しなければなりません。 ですから、相続財産が多額にある方は、別項の生前贈与による節税を行って下さい。相続時精算課税では、節税効果が期待できません。 相続時精算課税が効果を発揮するのは、相続財産が、基礎控除を下回る場合です。 相続時精算課税は、一度選択すると取り消すことができません。 投稿者: 日時: 2006年08月27日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |

