2010年02月16日不動産賃貸の基本的な節税今年も2月16日、確定申告期間となりました。 順次個別に内容を紹介しますが、節税対策前に下準備・実行手順等をご相談下さい。 ◎ 最適
投稿者: 日時: 2010年02月16日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
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2007年05月09日FX(外国為替保証金取引)の節税 FX(外国為替保証金取引)の利益に対しては、通常(くりっく365を除く。)雑所得として他の所得と合算され総合課税によって税金を計算します。 この高税率とネット取引の不透明性によって、無申告による脱税が多いといわれていますが課税側も今後は取締りを強化していくものと思われます。 当事務所では脱税ではなく、「節税」する方法を提案したいと考えております。 法人化により主に下記のようなメリットがあります。 (1) 損失を7年間繰り越すことができる。 (2) 個人に支給した給与については給与所得控除額の適用がある。 (3) 配偶者等の親族に給与を支給することによる所得の分散効果を得られる。(当然、業務に従事していただくことになります。) 逆に主に下記のようなデメリットもあります。 (1) 赤字でも住民税の均等割(7万円)の納税が必要 (2) 帳簿付けが必要となり、申告書も個人のものより複雑になる。 それでは、給与1,000万円のサラリーマンがFX(外国為替保証金取引)で1,500万円の利益を得た場合、法人化によって下記のとおり年間300万円の節税効果が見込まれます。 法人化をご検討又は節税額の試算が必要な方はお気軽にご連絡下さい。
投稿者: 日時: 2007年05月09日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年11月18日節税対策に不動産投資をすることの是非現在では下火になりましたが、バブル期には不動産投資をすることによる節税が流行しました。 不動産投資をすることによる節税は、貸付初年度などの初期に不動産所得で赤字を出し、その赤字を他の所得と通算することにより、所得税の還付を受けるという「所得税」に着目した節税方法でした。 今では、節税対策に不動産投資を行うのは逆効果だという見方が多くなってきていますが、「所得税」ではなく、「相続税」に着目すると、まだまだ節税対策として有効なのです。 つまり今後は「サラリーマン等の若い世代が行う不動産投資による節税」ではなく、「高齢者層が次世代に多く財産を残すための不動産投資による節税」が効果を発揮していくのではないでしょうか?
例えば1億円の賃貸不動産を購入した場合、建物の相続税評価は固定資産税評価額により行われます。固定資産税評価額は建築費の5~7割と言われていますので、中間の6割としても建物は6,000万円の評価となります。 このように1億円の現金を相続するより、1億円で建築した建物を相続する方が「税金の計算上」5,800万円も相続財産を圧縮したことになります。 その後の賃貸収益が気になるならば、法人の設立による節税や、相続時精算課税制度を利用することによりさらなる節税が可能です。 相続対策や法人の設立による節税をお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年11月18日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月12日住宅借入金等特別控除を受ける場合の必要書類 住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の必要書類は下記の通りです。 (1)所有者が変更された土地、家屋の登記事項証明書(通常は名義変更時に司法書士から控えを受け取っていると思われます。 この他に中古住宅で築25年以上(木造の場合には20年以上)のものを取得した場合には、耐震基準適合証明書が必要です。 給与所得について年末調整を受け、他に所得がない場合には上記に加え、給与所得の源泉徴収票をご用意の上、ご依頼頂ければ36,750円にて確定申告を承っております。 投稿者: 日時: 2006年10月12日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月05日中古住宅の場合の住宅借入金等特別控除中古住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件について、平成17年度に税制改正がありましたが、それほど認知度がないのが現状です。 住宅借入金等特別控除を受けるための要件のうちに、 ただし、(3)による場合には、家屋の取得等の「前に」耐震基準適合証明書を取得し、申告の際に添付する必要があります。 投稿者: 日時: 2006年10月05日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月03日非上場株式(非公開株式)を売却する場合の注意点 非上場株式(未公開株式)を売却したり、贈与する場合にも時価に注意しなければなりません。 非上場株式の時価の計算は複雑であり、法人の決算情報等が必要です。 また、非上場株式を次世代に贈与しようとする場合には、非上場会社が損失を計上したときなど、時価が一時的に低下した時に贈与することで節税を図ることができます。 売却する場合には、非上場株式の譲渡所得には20%の税金がかかります。 なお、非上場株式を譲渡した時には税務署からのお尋ねがくる場合がありますので正しく、記録を残して行いましょう。 投稿者: 日時: 2006年10月03日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月22日土地所有者と建物所有者が異なる場合(個人間) 相続等により土地の所有者と建物の所有者が異なる場合があります。 まずは、個人間で土地所有者と建物所有者が異なる場合を検証します。 個人間で土地の所有者と建物の所有者が異なる場合には、土地の所有者Aさんが建物の所有者Bさんに無償で土地を使用させていることとなります。 建物が賃貸物件である場合には、家賃収入はすべてBさんに帰属し、Aさんの収入とはなりません。 次に建物が自宅である場合には、売却時に居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除を2人で受けることができません。 (例) 居住用の自宅、自宅の敷地を売却し、6000万円の利益がある場合(軽減税率不適用) 投稿者: 日時: 2006年09月22日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月15日小規模企業共済による節税額試算小規模企業共済による節税がどれくらい効果があるのか検証してみましょう。 不動産賃貸法人で役員は本人と配偶者の2名。 所得の分散による節税と同様に人数が増えるほど節税効果は上がっていきます。
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2006年09月14日小規模企業共済による節税 中小企業の有名な節税の1つに小規模企業共済による節税があります。 小規模企業共済は、「個人事業者の退職金」と呼ばれ、個人事業者や中小企業のオーナーが毎月、掛金を支払い、退職時に退職金として一時金を受け取るか、年金形式で受け取るかを選択するものです。 小規模企業共済には、次のような強力なメリットがあります。 小規模企業共済に加入できるのは次のような方です。 (1)常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員 月額掛金は1,000円~70,000円の間で選択が可能です。 投稿者: 日時: 2006年09月14日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月11日事業承継、個人事業の節税にも法人の設立を活用事業承継、個人事業の節税にも法人の設立を活用します。 個人事業を節税する場合にも、所得の分散による節税が可能となり、大幅に節税をすることができます。 また、事業を承継する場合にも、先代の資産を法人に所有させることにより、円滑かつ節税をしながら事業を承継させることができます。 個人事業の法人成りや、家族への給与の支給による節税をお考えの方はお気軽にご連絡下さい。 投稿者: 日時: 2006年09月11日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月10日所得の分散による節税(青色事業専従者給与編) 個人の税率は超過累進税率によっているので、1人が1,000万円の所得があるよりも500万円の所得を2人で受ける方が納税額が少なくなります。 では、家賃収入が1,500万円で経費が300万円ある場合に、1人の所得とする場合と、妻に500万円の給与(青色事業専従者給与)を支給する場合での納税額の差を検証してみると2人合計で140万円もの納税額の差が生じることがわかります。 妻に給与を出す場合には、青色申告承認申請書の提出と青色事業専従者給与の届出が必要です。 親族への給与の支払をお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
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2006年09月07日地主・不動産賃貸の節税4 家族に給与を支給する(青色事業専従者給与) 地主・不動産賃貸を行っている方で節税をする場合に、法人を設立しない場合には、家族に給与を支給しましょう。 なお、家族に給与を支給するには、 節税効果1 経費の二重控除 経費の二重控除はここでも効果を発揮します。 節税効果2 所得の分散 家族に給与を支給することによって所得を分散させることができます。 投稿者: 日時: 2006年09月07日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月05日住宅借入金等特別控除を夫婦で受ける住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、源泉徴収された所得税までしか、控除を受けることができません。 また、平成18年に住宅ローン控除を受け始める場合には、1~8年目は最大30万円までしか控除を受けることができません。 夫婦共働きで、妻にも源泉徴収される所得税がある場合には、夫婦別の名義で住宅ローンを組むことにより夫婦で住宅ローン控除を受けることができます。 自宅の名義を夫婦の共有とすることで、将来、ご自宅を売却する場合の居住用財産を譲渡した場合の特別控除も夫婦で受けることができるので大きな節税対策となります。 住宅ローン控除は2年目からは年末調整で控除することができますが、初年度は確定申告が必要です。
投稿者: 日時: 2006年09月05日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月26日住宅借入金等特別控除 マイホームを購入しローンを組んだ場合には、所得税の特別控除が受けられます。また、工事費用が100万円を超える増改築の場合にもこの規定の適用が受けられます。 さて適用要件ですが、下記のすべての要件を満たさなければなりません。 平成18年に取得した場合には、1~7年目が30万円、8~10年目が15万円まで受けられますので、合計で最大255万円の控除を受けられることになります。
投稿者: 日時: 2006年08月26日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月24日平均課税制度(臨時所得がある場合) 臨時所得がその年分の総所得金額の20/100以上ある場合には、平均課税制度の適用が受けられます。 臨時所得となる所得の代表例は次のものです。 例えば、プロ野球選手の契約金。期待の新人選手で契約金が1億円、年俸が1,000万円だとします。 平均課税が受けられる場合には必ず申告して適用を受けましょう。 投稿者: 日時: 2006年08月24日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月17日不動産の親族間売買(個人間売買)の注意点土地や建物を親族間又は個人間で売買する場合には売買価格に注意して下さい。 (1)売り手 (2)買い手 つまり、売買する不動産の時価を把握した上での売買を行うことが重要です。 投稿者: 日時: 2006年08月17日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月14日個人年金を受け取っている場合生命保険や損害保険による個人年金を受け取っている場合には、各保険会社から送られてくる個人年金の支払明細から「支給総額」と「必要経費」を把握してください。 (支給総額-必要経費)の金額が雑所得として課税されます。 年末調整を受けたサラリーマンで(支給総額-必要経費)が20万円以下である場合には、確定申告をする必要はありません。(源泉徴収されている所得税がある場合には、還付を受けることができます。) 投稿者: 日時: 2006年08月14日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月13日養老保険が満期になった場合 養老保険が満期になって満期保険金を受け取った場合の税金は一時所得となります。 (受取金額-払込保険料の総額-50万円)÷2 上記の計算式による金額が課税される所得金額となります。
投稿者: 日時: 2006年08月13日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月12日生命保険料控除 生命保険料を支払った場合には、次の区分ごとに最高50,000円(住民税は35,000円)が控除されます。よって合計で100,000円(住民税は70,000円)の控除を受けることが出来ます。 (1)自分や親族の病気、事故、死亡等のための生命保険料 控除される金額(所得税の場合) 年間保険料が25,000円以下・・・保険料の全額 投稿者: 日時: 2006年08月12日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月07日ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算 近年、ゴルフ会員権の相場は回復の兆しを見せてはいるものの、バブル期に購入した方にとっては信じられないような価格で売買されています。 ただし、税務署も近年、通算目的のゴルフ会員権の処分にはうるさくなってきています。 ゴルフ会員権を売却して処分する場合には、少なくとも仲介手数料以上の価格で売却するように仲介業者に依頼しましょう。 投稿者: 日時: 2006年08月07日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月03日青色申告承認申請書の提出期限先日ご紹介した、青色申告書を提出するには、青色申告承認申請書を提出しなければなりません。 以前から業務を行っていた場合・・・その年3月15日 業務を開始した場合・・・業務を開始した日から2ヶ月以内(その年11月1日以後に業務を開始した場合には、その年の翌年2月15日まで) ご不明な点はお問い合わせ下さい。申請書の提出代行も承っております。 なお、相続があった場合において、被相続人が青色申告者であり、相続人が何の業務も行っていない者である場合には、申請期限の特例があります。 投稿者: 日時: 2006年08月03日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月02日青色申告の特典と義務不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う者は、青色申告書を提出することができます。 青色申告者への代表的な特典には次のようなものがあります。 (1) 青色申告特別控除の適用 (2) 青色事業専従者給与の適用(事業規模の場合のみ) (3) 純損失の繰越控除 ただし、青色申告者は帳簿をつけなくてはなりません。青色申告特別控除を10万円で受ける方は、簡易な記帳でよいでしょう。事業規模で65万円を受ける方は複式簿記による記帳が必要です。 投稿者: 日時: 2006年08月02日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年07月20日少人数私募債の発行で分離課税を作り出す超過累進税率によれば最高50%を税金で納めなければなりません。 ただし、分離課税であれば、所得の多寡に関らず、一定率の税金を納めればよいことになります。 この預貯金の利子と同じ課税上の扱いを受けられるのが社債の利子です。 社長が会社に貸付を行っている場合や、多額の給料を受けている場合などは、少人数私募債を引き受けて、利子収入を得るほうが手取り収入は多くなります。 上記のような場合には、少人数私募債を発行しましょう。 投稿者: 日時: 2006年07月20日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年07月19日超過累進税率は5公5民の重税個人の所得に対しては、最高50%が所得税及び住民税で徴収されてしまいます。 歴史の授業などで「住民が重税に苦しみました」という表記があっても4公6民、つまり40%の税率であったことがわかります。 世の中には多くの節税方法が紹介されていますが、大概、「利益を圧縮する」ことに主眼が置かれています。 超過累進税率を回避する方法は、 いずれにしても、長期計画で計画的に行うことが必要です。 投稿者: 日時: 2006年07月19日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |

