志賀税理士事務所
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消費税還付 可否判定

賃貸住宅を取得した場合の消費税の還付については、他の収入状況や、建物の用途などによって方法が変わります。
最終的な判断は、お問い合わせ頂いて確認させて頂きますが、モデルケースについてご紹介致します。

なお、いずれのケースであっても「購入引渡し前」の手続きが基本です。
手遅れになる前にお電話又はメールでお問い合わせ下さい。

(1)賃貸住宅を「新築した」場合


 A 初めての不動産賃貸である → 還付が可能です。
 B 他に、居住用住宅の家賃収入がある → 法人の設立等をしないと還付が難しいケースです。
 C 他に店舗や駐車場の収入があり、居住用住宅の家賃はない → 還付が可能です。
 D 他に事業をしている(小売、サービス業など) → 還付が可能です。


(2)賃貸住宅を「中古で購入した」場合

 A 初めての不動産賃貸である → 還付が可能です。
 B 他に、居住用住宅の家賃収入がある → 法人の設立等をしないと還付が難しいケースです。
 C 他に店舗や駐車場の収入があり、居住用住宅の家賃はない → 還付が可能です。
 D 他に事業をしている(小売、サービス業など) → 還付が可能です。


(3)店舗用住宅を購入、新築した場合

 前2年以内に簡易課税を選択していない限りは還付が可能です。


 成功報酬で消費税還付をサポート致します。実際に還付金が振り込まれてからの完全後払いで手付金等はございません。(税務調査で還付が否認された場合には報酬をお返しし、法改正の場合を除きます。)お電話、メール、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。平日夜間、土日祝日でも対応しております。

投稿者: 日時: 2009年06月11日 14:43 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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