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最新判例(自販機設置による消費税還付失敗事例)

国税不服審判所にて新築物件に自動販売機を設置したことによる消費税の還付が否認されたケースについてご紹介致します。

裁決事例集

要約すると、ある月末に建物の引き渡しを受け29日から自販機を設置、4本の売り上げを計上しました。
しかし、自販機の精算契約が20日締めだったことからその4本の売り上げは翌月20日の売り上げ(権利確定主義)と判断され消費税還付が否認されたケースです。

当事務所では「新築物件は最も還付の可能性が高く、否認のリスクがない」と考えていましたが、細かいミスにより還付が否認されるケースもあるようなので気をつけなければいけません。

他に考えられる細かいミスは
(1)前受未収の経理をしていない。
(2)無申告の収入(駐車場1台など)があるのに新規事業者の期限ギリギリで届け出を出した。
(3)入居を引き渡し月から始め、家賃はサービスとしたが礼金が発生していた。
(4)申告後に調整対象固定資産の調整計算の適用を受けた。
などが考えられます。

消費税還付は失敗するとやり直しが効きません。
お早めに準備段階からお問い合わせ下さい。

投稿者: 日時: 2009年10月26日 13:28 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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コメント (1)

税理士 佐藤:

初めまして、私も同業でして少しですが消費税還付をやっております。

先生のブログ拝見しまして、私もまったく同感ですし、正論です。

そもそも家賃を非課税とする所からおかしくなっていると思います。エンドユーザーは入居者なのに消費税を転嫁できない。なのに大家さんは消費税を負担する。輸出となんら変わりない状況で還付が出来ないのは大変理不尽と思います。転嫁できないなら課税しないでほしいです。

手っ取り早いのは個別対応方式強制適用だと思いますが、いろいろ大変そうですね。

Posted by: 税理士 佐藤 | 2009年11月27日 18:09

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