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国会に提出されている消費税還付に関する改正法案

消費税還付に関する改正法案が2月18日に国会に提出されました。

改正の内容はこちらで解説している通りですが、注目すべきは経過措置です。

経過措置によれば、平成22年3月31日までに課税事業者選択届を出しておけば、従前の方法で居住用住宅の消費税の還付ができることとなります。
すなわち、平成22年3月31日までに法人を設立・課税事業者を選択しておけば最初の決算まではもちろん、第2期以降に賃貸不動産を取得した場合にも自動販売機で十分に還付ができます。
(あくまでも法案通り可決された場合)

今後の税制改正でさらなる改正が加えられる可能性はありますが今回の改正では先にスキーム作りさえしておけば改正法の網を逃れられるようです。
複雑化する消費税還付は完成・購入前にご相談下さい。

投稿者: 日時: 2010年02月23日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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