平成22年税制改正による消費税還付への影響(注)税制改正大綱は11日発表予定が15日に延期されました。 自動販売機による消費税還付へ会計検査院から意見表示され、税制改正の議題に上がりました。 その内容は ☆ 課税事業者を選択して調整対象固定資産(建物など)を取得した場合には、取得から3年間課税事業者を強制(従来は課税事業者の選択から2年間、課税事業者を強制) となりそうです。 消費税還付は建築年度に消費税の還付を受け、3年目の調整計算を免税又は簡易で回避することにより完結します。 まだ確定事項ではありませんが、さすがに既に還付を受けた方に対してこれを適用するのは現実的ではありません。 ポイントとしては ☆ 来年中はまだ現行の手法で還付が可能と思われる。 という印象を受けます。 投稿者: 日時: 2009年12月09日 10:58 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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