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平成22年税制改正による消費税還付への影響

(注)税制改正大綱は11日発表予定が15日に延期されました。
   この内容は発表前の未確定事項であることにご留意下さい。

自動販売機による消費税還付へ会計検査院から意見表示され、税制改正の議題に上がりました。
税制改正大綱自体は環境税、たばこ税などの混迷化から発表が延期になっておりますが、消費税還付対策については既に輪郭が固まっております。

その内容は

☆ 課税事業者を選択して調整対象固定資産(建物など)を取得した場合には、取得から3年間課税事業者を強制(従来は課税事業者の選択から2年間、課税事業者を強制)
☆ 上記の期間中は簡易課税を選択できない。(従来はいつでも選択可能)

となりそうです。

消費税還付は建築年度に消費税の還付を受け、3年目の調整計算を免税又は簡易で回避することにより完結します。
この3年目の調整計算の回避に網をかけた格好です。
建築年度には今まで通り還付を受けることができますが、3年目に還付を受けた消費税をまた納税しなければいけないことになります。(コンサルティング会社などには注意が必要です。)

まだ確定事項ではありませんが、さすがに既に還付を受けた方に対してこれを適用するのは現実的ではありません。
おそらく、法人にあっては平成22年4月1日以後開始事業年度、個人にあっては平成23年1月1日以後に適用開始となる課税期間に取得した調整対象固定資産から適用になるのではいでしょうか?

ポイントとしては

☆ 来年中はまだ現行の手法で還付が可能と思われる。
☆ 全ての消費税還付に網がかかったわけではない。
☆ 下準備がより早くから必要になった。

という印象を受けます。

個人での消費税還付については本年末まで、法人での消費税還付については来年3月31日までとその後では消費税還付の条件が変わってくる可能性があります。
消費税還付をご検討中の方は年内に一度、お問い合わせ下さい。

投稿者: 日時: 2009年12月09日 10:58 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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