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サブリース法人で節税

法人化で節税の3つの手法のうち、節税効果はそれほど高くありませんが融資状況に関係なく導入できるのがサブリース法人です。

 

サブリース法人は個人から建物を満室賃料又は実賃料の10%~20%引きで借り受け、それを入居者へ又貸しすることになります。

単純に法人を作って「サブリース法人です!」と主張される方がいらっしゃるのですが、賃貸借契約が個人→入居者のままですとサブリースの実態がないので税務署に否認される要素になります。

面倒でも全入居者との賃貸借契約を法人→入居者に書き換えるか、不動産管理法人にするかにして下さい。

 

サブリース法人のメリットは個人所有物件の返済が終わっていなくとも導入できる点です。

不動産の所有権は個人のままですから、金融機関に口出しされることなく節税を行うことができます。

 

不動産所有法人を作成した場合の納税額は下記のようになります。

(注)賃料の20%をサブリース法人へ移行、法人の収入は全て無収入の配偶者に給与として支給するものとして計算しています。

 

区   分
個  人
サブリース法人
給与所得 0
不動産 500万
1,072,500円
842,500円
給与所得 0
不動産 1,000万
2,764,000円
2,512,000円
給与所得 0
不動産 2,000万
7,204,000円
5,848,500円
給与所得 500万
不動産所得 500万
2,869,000円
2,459,000円
給与所得 500万
不動産 1,000万
5,269,000円
4,562,000円
給与所得 500万
不動産 2,000万
10,559,000円
8,863,500円
給与 1,000万
不動産 500万
5,019,000円
4,609,000円
給与 1,000万
不動産 1,000万
7,559,000円
6,712,000円
給与 1,000万
不動産 2,000万
13,059,000円
11,363,500円

 

 

このように納税額が10~15%程減少します。

法人化したことにより、生命保険で節税、小規模企業共済で節税、出張日当で節税、健康保険を安くする(自営業の場合)などの方法を組み合わせることができます。

 

法人化で節税で返済が終わっていないために不動産所有法人が活用できない場合にはこの形態を採ることになります。

投稿者: 日時: 2010年08月14日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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