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消費税還付に重要な不動産収入の計上時期

消費税還付をする際に、「何月分の家賃が何月分の収入になるか」は非常に重要なポイントの1つです。

当事務所で消費税の還付申告と合わせて所得税、法人税の申告もご依頼頂いている方は問題ありませんが、所得税の申告をご自身で行う場合には、収入の計上時期を所得税・法人税と消費税で合わせていかないといけません。

不動産収入の計上時期は原則として「収入すべき権利が確定した日」となります。
通常、前家賃(当月分の家賃を前月末までに支払う)契約が多いことから、例えば7月分の家賃は6月の収入となります。
これによれば、所得税で申告すべき家賃は2月分~翌1月分となります。

これはあくまでも「原則」であり、「特例」もあります。
特例では「前受未収の帳簿付け等の要件を満たしている場合に限り」、「期間対応による家賃計上を認める」こととなっています。
こちらによれば、所得税で申告すべき家賃は1~12月分となります。

消費税の還付申告を行う初年度以外には大きな影響を及ぼさない項目ですが、初年度に関しては消費税還付の成否のカギを握る項目と言えます。
当然、消費税還付に有利なのは「特例」です。

税務署が消費税還付を否認しようとする際には、この点はよくチェックされますのでご注意下さい。

「特例」を利用するには前受未収の帳簿付け等の要件がありますので、簿記知識のある程度ある方以外は所得税の申告も合わせてご依頼下さい。
還付申告をご依頼されている方は規模により42,000円~94,500円にて承ります。
(貸付1棟、青色申告65万円控除、不動産の売却や事業所得など特殊事情がない場合)

投稿者: 日時: 2009年07月16日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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