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消費税還付(平成27年12月10日現在最新)

賃貸不動産の消費税還付について、更新です。

平成27年12月10日、税制改正大綱が発表されました。
SPCによる合法的課税逃れを封じ込める改正が盛り込まれており、これが従来の消費税還付に影響してきております。

本年1月1日のエントリーでのスキーム
① 7か月と1日前準備スキーム(新築で有効、中古でも時間がある場合には有効。決算期変更不要)
② 2か月と1日前準備スキーム(緊急の場合に有効、中古取得など時間の余裕のないときに。)
これとは別途、③2年以上前から課税事業者を選択するケース
④ 基準期間に85万円・1000万円の課税売上を計上するケース
これに加え、私は否定的でしたが
⑤ ①~④の準備ができた法人を購入してくるケース

これらがすべて還付不可ということになります。

28年4月1日以後に中古を取得する場合、新築で平成28年1月1日以後契約、4月1日以後完成物件については当方のオリジナルスキームを使う方法が残っております。
①~④の法人を準備していた方には大変残念ではありますが、準備は役に立たなかったということになります。


税制改正大綱抜粋

高額資産を取得した場合における消費税の中小事業者に対する特例措置適用関係の見直し

① 事業者(免税事業者を除く。)が、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に国内における高額資産の課税仕入れ又は高額資産の保税地域からの引取(以下「高額資産の仕入れ等」という。)を行った場合には、当該高額資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの書く課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度は適用しない。
(注)上記の「高額資産」とは、一取引単位につき、支払対価の額が税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産とする。

② 自ら建設等をした資産については、建設等に要した費用の額が税抜1,000万円以上となった日の属する課税期間から当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間において、上記①の措置を講ずる。

③ その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合について適用する。ただし、平成27年12月31日までに契約した締結に基づき平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合には、適用しない。


お問い合わせはこちらよりお願い致します。完全成功報酬制で消費税申告をフルサポート致します。


(注)

・ 以前よりもさらに準備が複雑化しております。消費税の届出関係は1日でも遅れると適用できなくなるものもありますので、ご注意下さい。

消費税還付は未だに可能なのですが、スケジュールの立案が以前よりもかなり複雑になっております。
法人の設立や、物件の購入引渡しより1日でも早くお問い合わせ下さい。
ギリギリのご依頼ですと、対応できないケースがございます。


お問い合わせフォーマット(コピー&ペーストしてご利用下さい。)

① 法人の設立 (済・未済)
② 法人設立済みの場合、その成立日  年 月 日  決算月  月
③ 購入予定年月日又は新築の完成予定年月日   年 月 日
④ 購入予定価格
⑤ ご面談希望日
(注)水曜日・金曜日の13~21時が日本橋オフィス、その他が府中オフィスとなっております。

お問い合わせはこちらよりお願い致します。完全成功報酬制で消費税申告をフルサポート致します。

投稿者: 日時: 2015年12月10日 23:51 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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