志賀税理士事務所
所得税
消費税
法人税
不動産取得税
不動産譲渡会社設立による節税その他所得税
賃貸物件の消費税の還付その他消費税
相続・贈与税
料金表

誰が相続するのか

遺産分割はデリケートな問題です。
家族間で話題に出すのも憚られる場合もあります。

しかし、できれば第1世代が元気なうちに遺産分割については話し合いをしておくことが重要です。

というのもまるでドラマを見ているように「仲の良かった兄弟が・・・」というケースは珍しいものではありません。
兄弟の仲が良くても、それぞれの配偶者が口を出すケースもあります。

期限内に分割することによる税制優遇もありますし、弁護士費用も安くはありません。
「仲良く分割すること」が最も財産が残る遺産分割方法であることは頭の片隅に置いておいて下さい。


完全に平等に遺産分割しようとすると、どうしても共有という話が出てきます。
例えば不動産ABCDがあり、相続人が4人である場合、不動産ABCDを1/4づつ相続することが平等です。
しかしこれをやってしまうと、売却の際には全員の印鑑が必要になったり、相続人のさらに子世代まで相続した場合に権利関係が複雑になり大変なことになってしまいます。

できればABCDを個別に相続し、価値の違いは現金で調整したり誰かが我慢をする・・・というような遺産分割が望ましいです。

繰り返しになりますが、第1世代が元気なうちに話し合いや遺言などである程度の流れを決めておくことが重要です。


~ご料金~
簡易相談:無料
建築業者等との打ち合わせ同席:1日21,000円
建築計画や税金対策の改善:改善額の15.75%(完全成功報酬制)


投稿者: 日時: 2011年08月03日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shiga-zeirishi.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/274



« 一つ前のエントリーへ | メイン | 次のエントリーへ »
すごく詳しい不動産投資節税サイトすごく詳しい相続税節税サイト

法人の設立による不動産賃貸の節税、個人事業の円滑な事業承継をサポート。

賃貸物件を取得した場合に消費税の還付を受けるための各種届出、申請業務。

土地、建物等の不動産を売却した場合の各種特例による節税、確定申告業務。
生前贈与による相続税対策を致します。