不動産の取得費が不明でも概算取得費とは限りません。取得費(購入した金額)が不明でも、すぐに5%概算取得費で確定申告してはいけません。 5%概算取得費で申告すると、売却額の95%が利益、これに20%の税率で売却額の19%が所得税・住民税として課税されます。(仲介料などの譲渡費用を考慮しない場合) 先祖代々の土地で購入した日付さえも全く不明の場合には、これで仕方がありません。 しかし、契約書等の紛失で泣く泣く5%概算取得費で申告するのはもったいない。 合理的な方法で取得費を算出し、税務署へ認めてくれるようにお願いをすることができます。 「お願い」をして交渉するので100%の保証はできません。また、確定申告は通常2月16日~3月15日ですが、「お願い」が認められなかった時のことを考え、確定申告期間前から交渉しておくことが重要です。
下記例では、1,900万円の税金が、0円になります。 (例)
・ 土地を1億円で売却 ・ この土地の取得費(購入した金額)を証明する書類は紛失している。 ・ バブル期に購入し、2億円前後で購入したと思われる。 ・ 仲介料などの譲渡費用は考慮しない
この申告ができるのは次の条件に当てはまる方です。 ・ 不動産を売却したが取得費(購入した金額)がわからない ・ 登記簿を見ると、購入した年月が把握できる。 ・ 購入時の頭金の支払い、残金の支払いなどなんらかでも証票類がある方が有利です。
当事務所では、成功報酬として「払わなくてよくなった税金の26.25%」でこの申告及び税務署対応を承っております。 不動産会社さんからの代理のお問い合わせも受け付けております。
投稿者: 日時: 2009年06月01日 14:48 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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