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借地(借地人)と底地(地主)の権利関係の解消

 借地権の設定のある土地は、借地人にとっても地主にとっても各種の交渉や、必要なときに処分することが難しいため相続等により代替わりが進むにつれて管理が煩雑となってくるものです。

 底地権者(地主)にとっては、
(1) 固定資産税が上昇した場合には地代の値上げ交渉が必要
(2) 売却する場合には、借地人の承諾を得るか借地権を買い取る必要がある
(3) 一般に地代収入は利回りが低い
(4) 借地の明け渡し請求は大変困難で、一般的には借地権の買戻し又は立退料の支払いが必要
 これらの理由により利用価値が低いと言わざるを得ません。

 借地権者(借地人)にとっては、
(1) 地代の支払いが毎月必要
(2) 建替え、増改築、名義変更時に承諾料を支払う必要がある
(3) 数十年に一度、更新料として多額の金銭が必要になる
(4) 売却する場合には、底地権者の承諾を得る必要がある
 これらの理由により土地の維持費用として通常より多額の経費がかかってしまいます。

 これを解消するには、
(1) 借地人が底地を買い取る
(2) 地主が借地権を買い取る
(3) 借地人と地主が共同で売却する
(4) 借地と底地を交換する
 という方法が考えられます。

 それぞれの詳細はリンクをご覧下さい。
 (1)、(2)の借地権者又は底地権者(地主)が買い取る方法の長所としては相続後、相続税の申告期限から3年以内に売却すれば特例の適用を受けられること底地権者(地主)は賃貸物件を代わりに取得することによって特定事業用資産の買い替え特例を受け、少ない税負担で利回りを向上させることができることが挙げられます。
 逆に短所としては、買い取る側において多額の資金を用意しなければなりません。

 (3)の共同で売却することによる長所は権利関係をいじることなく売却できることですが、双方が売却する意思がなければ行うことができません。

 (4)の借地と底地の交換は税負担及び資金を用意することなく行うことができます。ただし、土地1筆が小さくなってしまいます。

 個々の状況を判断した上で、借地権を解消できるのであれば、借地権者、底地権者(地主)双方にメリットが大きいので早急に解消すべきでしょう。

 借地権の解消をお考えの場合には、お気軽にご相談下さい。

投稿者: 日時: 2007年04月01日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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