借地(借地人)と底地(地主)の権利関係の解消借地権の設定のある土地は、借地人にとっても地主にとっても各種の交渉や、必要なときに処分することが難しいため相続等により代替わりが進むにつれて管理が煩雑となってくるものです。 底地権者(地主)にとっては、 借地権者(借地人)にとっては、 これを解消するには、 それぞれの詳細はリンクをご覧下さい。 (3)の共同で売却することによる長所は権利関係をいじることなく売却できることですが、双方が売却する意思がなければ行うことができません。 (4)の借地と底地の交換は税負担及び資金を用意することなく行うことができます。ただし、土地1筆が小さくなってしまいます。 個々の状況を判断した上で、借地権を解消できるのであれば、借地権者、底地権者(地主)双方にメリットが大きいので早急に解消すべきでしょう。 投稿者: 日時: 2007年04月01日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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