特定の事業用資産の買換え特定の事業用資産を買換えた場合には、最大で譲渡益の80%について課税の繰延を受けることができます。 この規定の適用について特例対象区域内の買換えについては適用期限が延長され、平成23年3月31日までに譲渡資産を売却すれば適用が受けられることとなりました。 特定の事業用資産の買換えの適用を受けた場合には、収入金額のうち、売却資産と取得資産のうち少ない金額の80%がなかったものとされます。 (例) (1)特例の適用を受けない場合 (2)特例の適用を受ける場合 投稿者: 日時: 2006年10月10日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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