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特定の事業用資産の買換え

 特定の事業用資産を買換えた場合には、最大で譲渡益の80%について課税の繰延を受けることができます。

 この規定の適用について特例対象区域内の買換えについては適用期限が延長され、平成23年3月31日までに譲渡資産を売却すれば適用が受けられることとなりました。
 ただし、最も使用されている「所有期間10年超の土地建物の買換え」については未だ延長が決定しておらず、平成18年12月31日までの譲渡に限られるのか、平成19年以後も継続して適用されるのか不透明な情勢が続いております。
 平成19年以後にこの規定の適用を受けようとする場合には、適用の有無をご確認下さい。
 当サイトでも決定次第アップしたいと思っております。

 特定の事業用資産の買換えの適用を受けた場合には、収入金額のうち、売却資産と取得資産のうち少ない金額の80%がなかったものとされます。
 取得費譲渡費用については、課税される割合だけ控除することができます。

 (例)
  取得費5,000万円の土地建物を1億円で売却し、譲渡費用は500万円
  買換え資産として8,000万円の土地建物を購入した場合

  (1)特例の適用を受けない場合
   譲渡益 : 1億円-(5,000万円+500万円)=4,500万円
   所得税、住民税 : 4,500万円 × 20% = 900万円

  (2)特例の適用を受ける場合
   収入金額 : 1億円 - 8,000万円 × 80% = 3,600万円
   取得費、譲渡費用 : (5,000万円 + 500万円) × 3600万円
                ÷ 1億円 = 1,980万円
   譲渡益 : 3,600万円 - 1,980万円 = 1,620万円
   所得税、住民税 : 1,620万円 × 20% =324万円

投稿者: 日時: 2006年10月10日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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