志賀税理士事務所
所得税
消費税
法人税
不動産取得税
不動産譲渡会社設立による節税その他所得税
賃貸物件の消費税の還付その他消費税
相続・贈与税
料金表

不動産の譲渡と所得税、住民税 譲渡費用

 不動産の譲渡所得の計算上控除される譲渡費用は、譲渡のために直接要した費用に限定されています。
 不動産業者に支払った仲介手数料や、印紙代、譲渡のための整地費用や、更地引渡しのための建物の取り壊し費用も譲渡費用に含まれます。
 また、より有利な条件で他の者に譲渡するために一度締結した譲渡契約を破棄したことによる違約金も譲渡費用として控除することができます。
 譲渡費用はもれなく計上して、少しでも税金を減らしましょう。

投稿者: 日時: 2006年07月24日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shiga-zeirishi.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/14



« 一つ前のエントリーへ | メイン | 次のエントリーへ »
すごく詳しい不動産投資節税サイトすごく詳しい相続税節税サイト

法人の設立による不動産賃貸の節税、個人事業の円滑な事業承継をサポート。

賃貸物件を取得した場合に消費税の還付を受けるための各種届出、申請業務。

土地、建物等の不動産を売却した場合の各種特例による節税、確定申告業務。
生前贈与による相続税対策を致します。