志賀税理士事務所
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法人購入で消費税還付?

消費税還付に関する改正が施工されてから1年経ち、消費税還付の問い合わせもだいぶ落ち着いてきました。

まだできる?消費税還付の条件であれば消費税還付は未だ可能です。
サラリーマン投資家や地主さん(店舗などの収入がない)が住居用の物件を建てる・中古取得する場合には課税事業者を選択して2年寝かせた法人か、平成22年3月31日以前に課税事業者を選択した法人を利用するしか基本的にはありません。
(まだいろいろと抜け穴はあるのですが・・・)

つまり「今すぐ~2年以内に購入・新築予定だと手がない」状況です。
この状況を打破するため、上記の条件を満たした法人を購入するという手法が一部の不動産投資家の間で話題になっています。

この手法について私は以前から下記のように回答しています。
①現行法上、還付の可能性は高い。
②誰でも考え付く抜け穴を突いた手法なので近々、これも封じ込められる可能性が高い。
③赤字会社を購入した場合の繰越欠損の利用と同じ考えなので否認リスクはある。(否認された場合、還付予定額の約15%の過少申告加算税がかかります。)
④金融機関によっては、このようなスキーム自体が敬遠されることがある。

このような状況であることを理解した上で法人を購入して消費税還付を行って欲しいと思います。
法人を購入するよりも課税事業者を選択した会社を作って2年寝かせた方が安全です。
(こちらも税制改正リスクはありますが、否認リスクは明らかに少ないです。)
よほど緊急でない限りはお勧めできる手法ではありません。


追記
この手法について多くのお問い合わせを頂いております。
当事務所は下記のようなスタンスを採っております。
ご理解をお願い致します。
①非常にリスクの高い手法でお勧めはしない。
②それでもやるのであれば、税務署対応等の協力は致します。
③トラブルを避けるため、一見さんに還付用の法人の売却やあっせんは行いません。
④法人購入はそれ自体にリスクがあります。(帳簿外債務の存在など)よほど信頼できる方からでなければ法人を購入をお勧めしません。
⑤居住用物件の消費税還付を狙うのであれば、ご自身で法人を作成して手続きをした上で2年寝かせて下さい。その方が安全です。
⑥金融機関によっては、法人購入が審査でマイナス評価されることがあるので注意する。
⑦これらの点を踏まえたうえで、法人購入はあくまでも緊急避難的な最後の手段である。

投稿者: 日時: 2011年05月01日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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