まだできる? 消費税還付「消費税還付がまだできるらしいですよ!」 どこぞのメルマガに焚き付けられて、改正されてから1年を経過した最近になってまた質問が増えてきました。
消費税還付が可能なケースは ① 店舗・事務所用など住居以外の不動産 ② 平成22年3月31日までに課税事業者を選択した場合 ③ 課税事業者を選択して2年を経過した場合 ④ 2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合 ⑤ 他の事業売上があり、課税売上割合が高い場合 などに限られます。
その情報源では「事務所用」だとか「自社ビル」などと書いていませんか? そうであるならば、改正の前後に関わらず問題なく還付を受けることができます。 (上記の①が適用) 「住居用」で上記①~⑤以外でしたら私も知りたいくらいですね・・・ 店舗・事務所用の不動産は消費税還付はできますし、満室であれば利回りもいいのですが、ひとたび空室となってしまった際に大変です。 投稿者: 日時: 2011年03月05日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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