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消費税還付 改正の方向へ

消費税還付改正の方向へ

10月3日付け読売オンラインにて会計検査院→財務省に対して消費税の還付について改正を依頼したとのニュースが出ました。

平成16年から改正の方向が示されている通り、徴税側では消費税の還付について改正したがっていることは明らかです。
しかし、そもそも「住宅の家賃が非課税」であるということ自体が消費税法の考え方に反しているのでそう簡単に改正ができないのが実情になっており、平成16~21年までこの問題について改正がされることはありませんでした。

当事務所にも新聞社からの取材があるなど、今年は改正がなされるかもしれません。


消費税は最終的な消費者が負担します。
不動産賃貸であれば最終的な消費者=入居者です。

その入居者の消費税を非課税だと徴税側で決めたのですから、それを大家さんが負担するのは間違っており、本来は全大家さんが消費税を還付を受けるのが筋だと当事務所では考えております。
自販機、駐車場収入などのテクニカルな方法を駆使しなくても還付を受けるのが正しいあり方なのに逆に還付をできなくするのはどうなのでしょうか?

と言っても、消費税法を改正されれば仕方がないのでその対応策を考えてみます。


改正私案(A)
課税売上割合95%以上の場合の全額控除制度廃止

簡単に考え付くのはこの95%以上の場合の全額控除制度廃止ですが、これでは意味がありません。
自販機、駐車場により100%に限りなく近い課税売上割合になっているのためです。
一括比例配分方式を使用すれば今までとなんら変わりはありません。


改正私案(B)
固定資産の購入に限って、95%以上の場合の全額控除制度廃止に加え個別対応方式の強制適用

個人的にはこの(B)私案が優れていると思ったのですが、事務所用として還付を受け、住宅用に転用することによりすり抜けが可能です。

改正私案(C)
住宅の家賃を非課税ではなく免税にする

ありえない改正案ですが、こうなれば輸出企業と同様に大家さんは大手を振って還付を受けることができます。
住宅の家賃にかかる消費税は「国が免除」しているわけですから非課税ではなく免税とすることが適当なのではないでしょうか?


どのような改正となるかはわかりませんが、中途半端な改正であれば消費税の還付の可能性は残るのではないかと考えています。
早ければ個人においては平成22年1月1日、法人においては平成22年4月1日から適用になる可能性があります。

投稿者: 日時: 2009年10月03日 18:28 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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