税制改正本日12月12日、税制改正大綱が発表されました。 本年の税制改正は不動産に関する大きい項目が2つあり ・ 消費税還付の封じ込め で、ここ数年の税制改正のトレンドでもある「テクニカルな節税の封じ込め」という状況です。
現状、居住用の建物の消費税還付は金売買を行うことが主流でした。 ① 第1期において課税売上割合を95%超とする 課税売上割合 = (店舗事務所駐車場賃料+金売却額) ÷ (全賃料+金売却額) ② 3年間の課税売上割合を50%超とする
<改正の適用開始時期> そのため、令和2年9月までの引き渡し又は請負工事契約が令和2年3月31日までであればこれまで通りの金売買で還付可能ということになります。
投稿者: 日時: 2019年12月12日 15:13 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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