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税制改正

本日12月12日、税制改正大綱が発表されました。

本年の税制改正は不動産に関する大きい項目が2つあり

・ 消費税還付の封じ込め
・ 海外中古不動産の減価償却による赤字の損益通算の封じ込め

で、ここ数年の税制改正のトレンドでもある「テクニカルな節税の封じ込め」という状況です。


☆ 消費税還付に関する封じ込め


<改正前消費税還付>

現状、居住用の建物の消費税還付は金売買を行うことが主流でした。
以下の2つの条件を満たすことで還付が可能でした。

① 第1期において課税売上割合を95%超とする
課税売上割合 = 店舗事務所駐車場賃料 ÷ 全賃料
で、一般的な居住用建物では住居の賃料がほとんどであるため、この割合が0%に近くなってしまいます。
ここで金売買を行うことで

課税売上割合 = (店舗事務所駐車場賃料+金売却額) ÷ (全賃料+金売却額)
とし、課税売上割合を容易に95%超とすることができました。

② 3年間の課税売上割合を50%超とする
こちらも同様に金売買を行うことで課税売上割合を容易に50%超とすることができました。


これについて税制改正では「住居として貸すならばNG」ということになりました。
そのため、金がダメであればプラチナならいいとか、中古車ならいいとか、使用する商材を変えても消費税還付はできないということになります。

<改正の適用開始時期>
この改正は令和2年10月1日以後取得の建物について適用されます。
また、令和2年3月31日以前請負工事契約のものには適用されません。

そのため、令和2年9月までの引き渡し又は請負工事契約が令和2年3月31日までであればこれまで通りの金売買で還付可能ということになります。


<過去の消費税還付に遡及するか>
過去の消費税還付へ税制改正が遡及して否認されることはありません。


一部で改正後も還付可能と言われていた自分の法人へのサブリース方式も規制されております。

投稿者: 日時: 2019年12月12日 15:13 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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