親の資金で賃貸住宅を建築するときは以前より親の資金で賃貸住宅を建築することにより相続財産を圧縮し、相続税の節税を図る方法は有名であり、各地で行われています。 例えば1億円の賃貸住宅を建築した場合には、相続税の計算上、賃貸住宅は建築費のおよそ42%程度の評価しかありませんので、残りの58%つまり5,800万円の遺産を圧縮したことになるのです。 ただし、この方法にも欠点があります。 それは親が予想に反して長生きした場合(もちろん長生きしていただけるのはよいことですが)、家賃収入が相続財産を構成することです。 建築後10~20年建てば家賃収入による遺産がせっかくの圧縮効果以上に累積していることがあります。 これを避けるために当事務所では、親の出資金で法人を設立し、設立後に株式を贈与していただく方法をご提案致します。 前述の例では1億円が4,200万円の評価になりますので、その株式を親族で分割して贈与していただくことによりかなりの節税が可能となります。 また、家賃収入は法人に帰属しますのでそれを若い世代で分配することにより相続対策のみならず、毎年の所得税及び住民税も節税できます。 投稿者: 日時: 2007年05月21日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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