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賃貸不動産に係る消費税の還付(改正前後)

平成21年12月22日に発表された税制改正大綱後、改正の内容についての問い合わせを多く頂いております。

改正の内容は住宅用不動産に対して、自動販売機の設置など少額の課税売上を計上することによる消費税の還付を封じ込めるものであり、店舗、事務所などの事業用不動産や、1階店舗、2階以上住居のような併用住宅の部分還付まで封じ込めるものではありません。

事業用不動産の仲介業者様からもお問い合わせを頂きましたが、店舗・事務所は今後も消費税の全額還付が可能です。
引き渡し前にご相談下さい。
成功報酬制で消費税還付申告~2年間の消費税申告書を作成致します。
還付額500万円超の場合には別途割引もございます。お問い合わせ下さい。

下記に改正前、改正後の消費税還付対応表を記載しますが、改正の前後どちらに対応するかは個別にご相談下さい。
例として個人で初めて不動産賃貸を行う場合には平成22年12月31日完成物件までは改正前での消費税還付となります。
個人で平成23年1月1日以後完成物件については、課税事業者選択届を平成22年3月31日までに提出しておけば改正前が、それ以外は改正後での消費税還付となる予定です。
(注)他にも還付が可能な特殊ケース等多々ございます。

★ 改正後(平成22年4月1日以後に課税事業者を選択した事業者の同日以後に開始する課税期間中に不動産を取得した場合)

区   分
初めての賃貸物件(給与、年金収入などのみの場合)
初めての賃貸物件(他に、八百屋さん等事業をしている)
他に不動産収入がある場合
店舗、事務所、駐車場のみの賃貸不動産
全額の還付が受けられます。
居住用住宅のみの賃貸不動産
還付はほぼできません。
部分的に還付が可能です。
店舗、事務所、駐車場があれば部分的に還付が可能です。
上記両方がある賃貸不動産
部分的に還付が可能です。

★ 改正前(平成22年4月1日以後に課税事業者を選択した事業者の同日以後に開始する課税期間前に不動産を取得した場合)

区   分
初めての賃貸物件(給与、年金収入などのみの場合)
初めての賃貸物件(他に、八百屋さん等事業をしている)
他に不動産収入がある場合
店舗、事務所、駐車場のみの賃貸不動産
全額の還付が受けられます。
居住用住宅のみの賃貸不動産
全額の還付が受けられます。
部分的に還付が受けられます。
法人の設立によりほぼ全額の還付が受けられます。
上記両方がある賃貸不動産
全額の還付が受けられます。
部分的に還付が受けられます。
法人の設立によりほぼ全額の還付が受けられます。

投稿者: 日時: 2010年02月17日 16:30 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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