志賀税理士事務所
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相続後には見直しを

無事、相続・遺産分割が終わりましたら、節税方法を見直しましょう。

というのも、第1世代の建築・賃貸計画は「相続税を減らすこと」を主目的として計画された場合がほとんどであるためです。
相続税を減らすという目的を達成した後は、第2世代で毎年の所得税等の節税を図ったり、次の相続の対策をしなければなりません。
それには、今の計画のままでは合わないのです。

~ご料金~
簡易相談:無料
建築業者等との打ち合わせ同席:1日21,000円
建築計画や税金対策の改善:改善額の15.75%(完全成功報酬制)

投稿者: 日時: 2011年08月03日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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