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平成22年税制改正による消費税還付への影響

平成22年税制改正により自販機による消費税還付への対抗措置が講じられました。
自販機に対する措置ではありますが、駐車場収入の先行、一時的な売上高の計上など、家賃収入以外の収入を利用した還付策は実質的に封じられることとなりました。
(穴のある改正なので改正後も消費税法上、還付を受けられるスキームがあります。)

「消費」税という税の性格上は誤った改正であると思いますが、私も税理士である以上、法律が改正されればそれに従うしかありません。

注目すべきは、その適用期間です。
一部で懸念されていた「以前に消費税還付を受けた方も規制される」ことはなく、

1、平成22年4月1日以後に課税事業者を選択した事業者の
2、同日以後に開始する課税期間

から適用されます。(資本金1,000万円以上の法人は別途規定があります。)

従って、これまでの方法で還付できるのは
☆ 個人で初めて事業を行う方は平成22年12月31日まで
☆ 個人で事業を行っていた方で平成22年3月31日以前にご相談頂いた方は平成22年12月31日まで
☆ 法人については複雑なため、個別にご相談頂きたいところですが、最長で平成23年3月30日まで
となります。

この期間後は、以下のような場合しか消費税の還付ができなくなります。

1、事務所、店舗などの事業用部分がある建物を購入、新築する場合
2、他に自営業の収入などが多額にある場合

以前よりも事前準備が重要になりました。賃貸物件の新築、購入をお考えの方はお早めにご相談下さい。年末31日まで土日祭日もご対応致します。

追記&私案

税制改正大綱をそのまま読むと平成22年3月31日以前に課税事業者を選択しておけば、この改正の影響を「いつまでも」受けないように感じます。

将来的に建設予定の場合には平成22年3月31日以前に課税事業者を選択したり、課税事業者を選択した法人を休眠状態で保有しておけば今後も「いつまでも」自動販売機を設置して消費税の還付ができることになります。

租税立法主義(税金は後付けで不利になるような改正はしない)から考えれば改正法施工予定平成22年4月1日より前に還付計画が立てられ、手続きを行った場合には改正法は適用しないということになります。
しかし、「いつまでも」還付が可能な骨抜きの改正になりかねず、一定の制限が入るのではないかと思います。

そうなると先に述べた期間
☆ 個人で初めて事業を行う方は平成22年12月31日まで
☆ 個人で事業を行っていた方で平成22年3月31日以前にご相談頂いた方は平成22年12月31日まで
☆ 法人については複雑なため、個別にご相談頂きたいところですが、最長で平成23年3月30日まで
以後でも可能性はあるということです。

いずれにせよ、上記期間後の消費税還付計画は改正法の確定を待った方がよいでしょう。

投稿者: 日時: 2009年12月22日 16:09 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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