志賀税理士事務所
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賃貸物件の消費税の還付 まとめ

(注)平成22年税制改正により個人では平成22年12月31日まで、法人では平成23年3月30日までに完成、購入する物件について適用されます。
 詳しくはコチラをご覧下さい。

 賃貸物件を取得した場合の消費税の還付について、場合別に表にしています。

    レオパレス21さん、大東建託さん、スターツさん、東建コーポレーションさんその他多くの建築会社様、地域は北海道~鹿児島まで全国で還付実績ございます。  
    消費税還付は事前届出が重要です。還付が可能かどうかのご確認はお早めにお願いします。
    完成後のご連絡で還付ができなくなるケース、多々ございます。

 成功報酬で消費税還付をサポート致します。実際に還付金が振り込まれてからの完全後払いで手付金等はございません。(税務調査で還付が否認された場合には報酬をお返しし、法改正の場合を除きます。)お電話、メール、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。平日夜間、土日祝日でも対応しております。
 当サイトは税理士事務所が運営しておりますので、消費税の申告のみならず、所得税や法人税の申告まで責任もってご対応させて頂きます。(税理士紹介業者ではありません。)

 (平成21年6月9日加筆)
 平成21年6~9月末までに消費税還付をお申し込み頂いた方は、平成21年分の所得税申告書作成を50%OFFにて承ります。(個人のみ)

 ◎店舗、事務所、駐車場のみの賃貸物件を取得した場合には届出を正確にしておけば、消費税のほぼ全額の還付を受けることができます。

 ◎居住用住宅のみの賃貸物件を取得した場合は、初めての賃貸不動産であれば還付を受けることができます。
 2棟目、3棟目という場合には法人の設立等が必要となります。

 取得後の節税も考えれば法人の設立を検討する価値は大きいので、法人の設立を当事務所ではお勧めしています。
 法人の設立による節税額の概算はこちらで紹介しています。

 ◎上記、両方がある賃貸物件を取得した場合には部分的に消費税が還付されます。届出や引渡し時期を工夫することにより、より多くの消費税の還付を受けることが可能となります。
 こちらの場合にも初めての賃貸物件であったり、法人を設立すれば消費税のほぼ全額の還付を受ける可能性が生まれます。

区   分
初めての賃貸物件(給与、年金収入などのみの場合)
初めての賃貸物件(他に、八百屋さん等事業をしている)
他に不動産収入がある場合
全額の還付が受けられます。
全額の還付が受けられます。
部分的に還付が受けられます。
法人の設立によりほぼ全額の還付が受けられます。
全額の還付が受けられます。
部分的に還付が受けられます。
法人の設立によりほぼ全額の還付が受けられます。

投稿者: 日時: 2009年02月10日 17:27 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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