店舗、事務所、駐車場収入のみの賃貸住宅を取得した場合
これらの収入は、消費税法上、課税売上となりますので個別対応方式によれば消費税のほぼ全額の還付を受けることができます。
ただし、消費税の課税事業者でない場合や簡易課税制度を選択している場合には還付を受けることができません。
このような場合には、建物の完成引渡し前に手続きをする必要があります。
間に合わないと思っても、課税期間の短縮等を利用することによって間に合う場合もありますので、お早めにお問い合わせ下さい。
ここでは、1億500万円(消費税500万円)で賃貸用の店舗、事務所を建築した場合を検証してみます。
店舗、事務所、駐車場収入のみの場合には、どのような場合でもほぼ全額の消費税が還付されるので、必ず還付を受けるようにしましょう。
初めての賃貸物件の場合は、その他の収入はまだ発生していないものとして計算しています。
他に事業収入がある場合は、事業収入1050万円(消費税50万円)が生じ、経費はないものとして計算しています。
他に不動産収入がある場合は、課税収入525万円(消費税25万円)、非課税収入500万円があるものとして計算しています。
区 分 |
初めての賃貸物件(他に事業をしていない) |
初めての賃貸物件(他に課税売上がある事業をしている) |
他に不動産収入がある場合 |
還付される消費税額 |
5,000,000円 |
4,500,000円 |
4,750,000円 |
(計算過程) |
- |
- |
- |
新築物件に係る消費税 |
5,000,000円 |
5,000,000円 |
5,000,000円 |
預っている消費税 |
- |
▲ 500,000円 |
▲ 250,000円 |
還付される消費税 |
5,000,000円 |
4,500,000円 |
4,750,000円 |