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原則課税と簡易課税の選択

 消費税の計算方法には、原則課税(実額課税)簡易課税の2種類の方法があります。

 原則課税は、預った消費税から支払った消費税を控除して納付する方法で、消費税の考え方に沿っています。

 簡易課税は、預った消費税から業種に応じて一定の割合を控除する方法で、いわゆる「益税」が発生する計算方法で、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者にしか認められていません。

 これら2つの計算方法は、より納税額が少なくなる方を選択できるのですが、事業を開始した日の属する課税期間や、相続、合併等があった場合を除いて、決算期前に届出をしなければなりません。

 現在、原則課税で計算している事業者が平成19年4月1日~平成20年3月31日までの課税期間において簡易課税を選択しようとする場合には、平成19年3月31日までに届出をしなければならないこととなります。

 ですから、事業の今後の見通し等をよく考慮して選択することが重要です。

 なお、決算期や年の中途において特別な事情(大規模な設備投資をしたり、不動産を取得した場合、売却した場合など)が生じたため、計算方法を変更したい場合には、お早めにご相談下さい。部分的に変更することが可能です。

投稿者: 日時: 2006年07月28日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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