志賀税理士事務所
所得税
消費税
法人税
不動産取得税
不動産譲渡会社設立による節税その他所得税
賃貸物件の消費税の還付その他消費税
相続・贈与税
料金表

各種料金表

税理士業務
個人白色申告・青色申告10万円控除を除き、すべてのプランに帳簿の作成料金を含みます。
そのため、投資家が帳簿を作成する必要がなくなり、投資活動に専念することができるようになります。
また、追加投資の際の試算表もスピーディーに用意できます。

資料の送付→原稿の確認→確定申告
という流れになります。
資料は通帳のコピー、家賃明細、返済明細、経費の領収証が主となります。
特にまとめて頂く必要はなく、単純に保管しておいて下さい。
所得税(個人)の
確定申告手数料
給与、年金+投資総額1億円未満のケース  
法人料金より‐64,800円
青色申告で65万円の特別控除 → 法人料金より‐64,800円
投資総額が1億円以上 → お問い合わせ下さい
法人確定申告
(不動産管理法人)
年162,000円(個人投資総額2億円以内。それ以上は応相談)
法人確定申告
(不動産所有法人)
年194,400円(投資総額1億円以内)
年259,200円(投資総額2億円以内。それ以上は応相談)
相続税確定申告 旧税理士報酬規定の3割引きを限度額とし、財産内容によって割引を致します。  詳しくはお問い合わせ下さい
取得費が不明である
不動産売却に伴う
所得税の申告報酬
5%概算取得費で申告した場合の税額と、当事務所で申告した場合の税額との差額の26.25%  (成功報酬制、完全後払い)


 
コンサルティング業務  
相続対策の企画・立案 対策により減少する相続税額の見込み額の16.2%
不動産売却の仲介 宅建業法に規定する仲介手数料の20%引き
個人の場合、売却に伴う譲渡所得の確定申告料を無料にて行います。
借換コンサルティング 借換えにより減少する支払総額の16.2%

投稿者: 日時: 2009年06月11日 15:42 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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生前贈与による相続税対策を致します。