志賀税理士事務所
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建築名義を工夫する

賃貸不動産を建築する場合、どの名義で建築するかで税金が大きく変わってきます。
多くの場合、建築業者に勧められるままに第1世代の個人名義で建築してしまうのですが、ここは工夫をしなければなりません。

① 第1世代の個人名義(親)

長所:相続税の節税効果が高い。(ただし、すぐに死亡することが条件)
短所:毎年の所得税等の負担が高い。予想に反して長生きした場合、相続税の節税効果が薄くなっていき、逆効果となる場合もある。


② 第2世代の個人名義(子)

長所:融資が受けやすい。家賃収入が相続財産として蓄積されない。
短所:相続税の節税効果が薄い。


③ 法人(会社)を設立する

長所:株主を工夫すれば相続税の節税効果が最も高い。毎年の所得税等も軽減できる。
短所:完成から3年以内に死亡した場合、相続税の節税効果が薄くなってしまう。


上記の点から、当事務所では③をお勧めしています。
3年以内の死亡が予想される場合には①にするケースもあります。

いずれにしても、建築名義の工夫は最重要で税金が何千万、時には億単位で変わる場合もあります。
お早めにご相談下さい。


~ご料金~
簡易相談:無料
建築業者等との打ち合わせ同席:1日21,000円
建築計画や税金対策の改善:改善額の15.75%(完全成功報酬制)

投稿者: 日時: 2011年08月03日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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