生保二重課税問題の還付について平成22年7月6日に国が40年以上続けてきた課税に対する違憲判決が最高裁判所で出されました。 この還付は更正の請求により納税者が税務署へ請求した場合に限り還付されるものであって、何もしなくても還付が受けられるわけではありません。 還付が可能なケースは以下のすべての条件に当てはまる方です。 このような方は過去5年分の所得税の一部が更正の請求により還付され、対応する住民税も還付となります。 (注)今回の判決では年金受給1年目のみ、結論が出ています。 投稿者: 日時: 2010年08月19日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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