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生保二重課税問題の還付について

平成22年7月6日に国が40年以上続けてきた課税に対する違憲判決が最高裁判所で出されました。
これにより、法律で救済される過去5年間はもちろん、5年以上過去のものについても還付を認める方向で調整されています。

この還付は更正の請求により納税者が税務署へ請求した場合に限り還付されるものであって、何もしなくても還付が受けられるわけではありません。
当事務所では成功報酬・後払い:還付された税金の20%で更正の請求手続きを承っております。申込はコチラから
(注)日本全国対応致します。

還付が可能なケースは以下のすべての条件に当てはまる方です。
(1)相続により、年金型の生命保険を受け取る権利を相続した。又は死亡保険金を一時金ではなく年金払いで受け取ることとした。
(2)年金型の生命保険を受け取る際に所得税が源泉徴収されている。又は他に収入があり確定申告により所得税を納税している。

このような方は過去5年分の所得税の一部が更正の請求により還付され、対応する住民税も還付となります。
5年以上過去のものの還付請求については現段階では国側で調整中となっております。
判明し次第、このホームページでご報告・上記更生の請求をお申し込みのお客様にはメール又はお手紙よりご報告致します。

(注)今回の判決では年金受給1年目のみ、結論が出ています。
年金受給2年目以降の計算方法は現在、国側が調整中です。
還付請求はこの結論が出てからの行うこととなります。

投稿者: 日時: 2010年08月19日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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