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最近の脱税犯罪への締め付け強化

平成25年に入ってから、今まで見逃されてきた各種節税(脱税)スキームの取り締まりが厳しくなってきたように感じます。

1つは確定申告期直前に逮捕されたコンサルタント、5月30日に在宅起訴されたコンサルタントによるいわゆる「無税入門」方式です。

「無税入門」という書籍が発売された頃から問題視されていましたが、要はサラリーマンが副業により多くの赤字を計上、それを事業所得として給料と相殺し、税金の還付を狙うスキームです。
このスキームのアキレス腱は、その副業が「社会通念上、事業と呼べる規模か?」と言う点です。
事業と呼べる規模でなければ、雑所得として赤字が無効になってしまいます。

報道レベルですが、逮捕されたコンサルタントは「架空の経費の計上」と言われておりましたので、見解の相違では済まされなかったのでしょう。

私のお客様でもご自身で年数万~10万円ほどの原稿料収入に対して高額の経費で赤字申告をしている方がおりました。
税務署の問い合わせがあって初めて申告書を拝見し、対応に入ったのですが、
税務署:この方法は先生がご指南されたのですか?
などとかなり厳しい対応をされました。
サラリーマンの赤字節税への風当たりはかなり強くなっているように感じます。

もう1つが、ほけんの窓口の元社長の消費税還付に関する捜査です。
こちらも報道レベルの情報ですが、架空の課税売上の計上が問題となったようです。
この件について、取材を受けたのですが、いわゆる「消費税還付を可能な法人を購入しての消費税還付」についてかなり税務当局が嫌悪感を抱いている様子です。

同じようなスキームとして、「赤字会社を買ってきて合併して繰り越し損失の相殺」というスキームがありました。
これは会社を買うことで税金が不当に安くなる租税回避行為として否認されるに至りました。
消費税還付用の法人購入はこれと構図が同じように感じます。

近い将来、この方法について改正、最悪の場合は遡っての否認(過少申告加算税や利息の罰金付きでの返金)が予想されます。
「法人を購入しての消費税還付」につきましてはこれらのリスクを承知の上で行うべきでしょう。
どうしても消費税還付を狙う場合には、ご自身で2年前から準備する、法人を設立して基準期間の課税売上を1,000万円以上にするなどリスクの少ない方法を採って頂きたいところです。

投稿者: 日時: 2013年05月31日 11:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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