平成23年税制改正大綱の影響民主党初の税制改正で発表が伸び伸びになった前年と違い、予定通り12月16日に税制改正大綱が発表されました。 全体として「金持ちに厳しく、庶民に優しい」民主党らしさが税制改正にも出ているように感じます。 本年は不動産投資業界を狙い撃ちにしたような改正はありませんでしたが、税率の変更など根本から改正する項目が多いのが特徴的でした。 不動産投資オーナーとしてはどのような形態であれ「法人化していれば減税の恩恵を受けられる」内容となっています。 (1)法人税率の引き下げ 「法人の実効税率が5%引き下げられた」ともっぱらの話題ですが、大企業及び中小企業の利益800万円超の部分が5%引き下げられたに過ぎません。 これにより、不動産所有法人・管理法人・サブリース法人のいずれの形態を採っていたとしても法人化していれば減税の恩恵を受けることができます。 減税額:法人の800万円以下の利益×3.52%
法人の繰越損失が一部制限されましたがそれは大企業のみとなっています。
無制限であった給与所得控除額が1,500万円で打ち止めになることとなりました。 増税額:1,500万円を超える給与の金額×5%×税率
こちらも増税項目となりますが、税率の高い個人に高額の役員報酬を支給することはあまり考えられないため、高収入のサラリーマン役員を狙った増税と言えます。
子供手当の実施や高校の授業料無償化に伴い、扶養控除が廃止・縮減されました。
相続税の基礎控除 増税であるだけでなく、そもそも申告義務者を倍増させる効果があります。
相続税率が45・55%部分が創設され、最高税率が引き上げとなりました。
生命保険金の非課税枠が障害者、未成年者、被相続人と生計を一にしていた者などに限定されました。
細かい内容なので日経等でもほとんど報道されませんでしたが、消費税還付を受けている方などは注意が必要です。 投稿者: 日時: 2010年12月18日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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