志賀税理士事務所
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平成23年税制改正大綱の影響

民主党初の税制改正で発表が伸び伸びになった前年と違い、予定通り12月16日に税制改正大綱が発表されました。
民主党による税制改正は、会議の内容がオープンなので事前にある程度内容が分かるので税理士としては助かります。

全体として「金持ちに厳しく、庶民に優しい」民主党らしさが税制改正にも出ているように感じます。

本年は不動産投資業界を狙い撃ちにしたような改正はありませんでしたが、税率の変更など根本から改正する項目が多いのが特徴的でした。

不動産投資オーナーとしてはどのような形態であれ「法人化していれば減税の恩恵を受けられる」内容となっています。

(1)法人税率の引き下げ

「法人の実効税率が5%引き下げられた」ともっぱらの話題ですが、大企業及び中小企業の利益800万円超の部分が5%引き下げられたに過ぎません。
節税目的の同族会社の中心となる「中小企業の利益800万円以下部分は3%(住民税込で約3.52%)の引き下げ」となりました。

これにより、不動産所有法人・管理法人・サブリース法人のいずれの形態を採っていたとしても法人化していれば減税の恩恵を受けることができます。

減税額:法人の800万円以下の利益×3.52%


(2)法人の損失の繰越期間が7年→9年に延長

法人の繰越損失が一部制限されましたがそれは大企業のみとなっています。
中小企業は単純に繰越期間が7年→9年に延長されました。
不動産投資業で赤字続きということはまずありませんが、一応減税と言えるでしょう。


(3)給与所得控除額が給与1,500万円で打ち止め

無制限であった給与所得控除額が1,500万円で打ち止めになることとなりました。
不動産投資の節税法人から給与1,500万円以上も払うことはあまり考えられないため、高収入のサラリーマンを狙い撃ちにする増税と言えます。

増税額:1,500万円を超える給与の金額×5%×税率


(4)法人役員の高額の給与所得控除額の減額

こちらも増税項目となりますが、税率の高い個人に高額の役員報酬を支給することはあまり考えられないため、高収入のサラリーマン役員を狙った増税と言えます。


(5)扶養控除の廃止・縮減

子供手当の実施や高校の授業料無償化に伴い、扶養控除が廃止・縮減されました。
低収入層は(子供手当 ≧ 増税)となりますが、高所得層は(子供手当 = 増税)となってしまいます。


(6)相続税の基礎控除の引き下げ

相続税の基礎控除
5,000万円+法定相続人の数×1,000万円

3,000万円+法定相続人の数×600万円
に引き下げられました。

増税であるだけでなく、そもそも申告義務者を倍増させる効果があります。


(7)相続税率の引き上げ

相続税率が45・55%部分が創設され、最高税率が引き上げとなりました。


(8)相続税の生命保険金の非課税枠の限定

生命保険金の非課税枠が障害者、未成年者、被相続人と生計を一にしていた者などに限定されました。
この非課税枠を目当てに生命保険契約を組んでいた方も多く、影響は大きいものと予想されます。


(9)消費税の免税事業者の判定に前期の前半の課税売上が追加

細かい内容なので日経等でもほとんど報道されませんでしたが、消費税還付を受けている方などは注意が必要です。
前期の前半の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になってしまいます。

投稿者: 日時: 2010年12月18日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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