消費税還付 可能なケース、不可能なケース消費税還付に関する平成22年税制改正の発表から半年が経過し、ようやく業界としての結論も固まりつつあります。 さて、そのようなセミナーの多くで語られているのが これには私も賛成なのですが、消費税還付が可能なのは上記2ケースだけではないことを忘れてはなりません。 まずは店舗・事務所専用の商業ビルのケース この場合には、購入前の手続きでほぼ全てのケースで消費税の全額還付が可能です。
この場合には、全額の還付は難しいものの店舗・事務所部分の還付は可能です。
現実的でない手法として第3年度の課税売上割合を引き下げるという方法も、ある学者税理士が発案しましたが、実行は難しいと思われます。 平成22年中に初めて賃貸不動産を取得される方、2年以上先に賃貸不動産を取得する予定がある方は、還付のために事前手続きをしておきましょう。 投稿者: 日時: 2010年07月06日 15:17 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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