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消費税還付 可能なケース、不可能なケース

消費税還付に関する平成22年税制改正の発表から半年が経過し、ようやく業界としての結論も固まりつつあります。
税制改正大綱発表日にアップした当ブログの記事が他の税理士さんのブログで追認されていくのはうれしいものです。
不動産賃貸専門の税理士を名乗るような方も、ほぼ同内容でセミナーを行っており「志賀税理士事務所出典」と書いて欲しいくらいです。

さて、そのようなセミナーの多くで語られているのが
(1) 平成22年3月31日までに課税事業者選択届出書を提出していれば、今までの方法(自販機等)で還付が可能
(2) 平成22年に初めて不動産賃貸その他の事業を始める個人は、平成22年中に完成、購入物件物件であれば今までの方法(自販機等)で還付が可能
というものです。

これには私も賛成なのですが、消費税還付が可能なのは上記2ケースだけではないことを忘れてはなりません。

まずは店舗・事務所専用の商業ビルのケース

この場合には、購入前の手続きでほぼ全てのケースで消費税の全額還付が可能です。
(簡易課税、一括比例配分方式を選択して2年以内の場合のみ還付ができません。)


次に、店舗・事務所と住居の併用不動産のケース

この場合には、全額の還付は難しいものの店舗・事務所部分の還付は可能です。
(こちらも簡易課税、一括比例配分方式を選択して2年以内の場合のみ還付ができません。)


そしておそらく最も需要の高い住居専用不動産のケースですが、購入の2年以上前からの準備をしておけば実は還付が可能な抜け穴、他にも個人での方法、法人を利用した方法の2つ、還付を受ける手段があります。
これに気付いた一部の方は将来の不動産取得に備えて準備をされています。
ここまで触れている消費税還付セミナーがあれば、講師の方は本物でしょう。
(今のところ、私とある税理士法人のセミナーでしか聞いていません。)

現実的でない手法として第3年度の課税売上割合を引き下げるという方法も、ある学者税理士が発案しましたが、実行は難しいと思われます。
(第3年度の課税期間に金や絵画を買ってすぐ売却することにより調整の適用を逃れる手法)

平成22年中に初めて賃貸不動産を取得される方、2年以上先に賃貸不動産を取得する予定がある方は、還付のために事前手続きをしておきましょう。
ご依頼はコチラより

投稿者: 日時: 2010年07月06日 15:17 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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