志賀税理士事務所
所得税
消費税
法人税
不動産取得税
不動産譲渡会社設立による節税その他所得税
賃貸物件の消費税の還付その他消費税
相続・贈与税
料金表

生保年金の二重課税問題について(解説)

生保年金の二重課税問題について解説します。

判決文はこちら

法律では、1つの収入に対して2つ以上の税目で課税することができません。

年金形式で生保年金を受け取ることのできる権利は相続時に相続税が課税されます。
一方、実際に年金を受け取った場合には所得税が課税されます。

これが二重課税として最高裁判決により違法とされたのです。

違法とされたのは所得税のうち、既に相続税で課税された分のみとなり受け取った年金の全てが課税対象から外れるわけではありませんので注意して下さい。

例えば確定年金の場合、
●残存期間 5年以下 の場合 → 年金総額の70%
●残存期間 5年超~10年以下 の場合 → 年金総額の60%
●残存期間 10年超~15年以下 の場合 → 年金総額の50%
●残存期間 15年超~25年以下 の場合 → 年金総額の40%
●残存期間 25年超~35年以下 の場合 → 年金総額の30%
●残存期間 35年超 の場合 → 年金総額の20%
の割合で課税されます。

年間500万円、10年の確定年金とすれば
500万円×10年×60%=3,000万円に対して相続税が課税されます。

一方、受け取った年金には
500万円×10年=5,000万円に対して所得税・住民税が課税されていました。
しかし、判決により上記3,000万円に対する課税は否定されたので、本来は2,000万円に対して税金を払えば良いのです。
このようにして生じた3,000万円に対する税金の払い過ぎが税務署から還付されることとなりました。

還付請求はこちらのページよりお申し込み下さい。成功報酬・後払い制、還付された金額の20%で還付手続きの全てを承ります。

投稿者: 日時: 2010年08月19日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shiga-zeirishi.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/262



« 一つ前のエントリーへ | メイン | 次のエントリーへ »
すごく詳しい不動産投資節税サイトすごく詳しい相続税節税サイト

法人の設立による不動産賃貸の節税、個人事業の円滑な事業承継をサポート。

賃貸物件を取得した場合に消費税の還付を受けるための各種届出、申請業務。

土地、建物等の不動産を売却した場合の各種特例による節税、確定申告業務。
生前贈与による相続税対策を致します。