不動産管理法人で節税法人化で節税の3つの手法のうち、節税効果は低いものの、導入が最も簡単なのが不動産管理法人です。 不動産管理法人は個人の不動産を管理し、管理料として実家賃の5~15%ほどを受け取ります。 導入が簡単なことから不動産投資節税セミナー等では必ずといっていいほど紹介される手法です。 税務署側では税務調査の際に、「個人所有の不動産をその個人の1人法人で管理する合理的な理由があるのか?」など、管理料の否認や管理料率の引下げで問題となりやすい節税法人形態と言えます。 税務調査対策には管理の実態があるのかどうかが最重要となってきます。 不動産管理法人のメリットは個人所有物件の返済が終わっていなくとも導入できる点です。 不動産の所有権は個人のままですから、金融機関に口出しされることなく節税を行うことができます。 個人→法人の管理業務委託契約書を作成すれば始めることができます。
不動産所有法人を作成した場合の納税額は下記のようになります。 (注)賃料の15%を不動産管理法人へ移行、法人の収入は全て無収入の配偶者に給与として支給するものとして計算しています。
このように納税額が5~10%程減少します。 法人化したことにより、生命保険で節税、小規模企業共済で節税、出張日当で節税、健康保険を安くする(自営業の場合)などの方法を組み合わせることができます。
法人化で節税で返済が終わっていないために不動産所有法人が活用できない場合にはこの形態を採ることになります。 投稿者: 日時: 2010年08月14日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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