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青色申告特別控除10万円

☆ 青色申告特別控除10万円

こんな方に向いています:9室以下の小規模賃貸事業者向け(個人のみ)
節税額:控除10万円(年税額15,000円~55,000円)
手続き:青色申告承認申請書の提出、現金出納帳その他の書類の作成と保存

① 青色申告とは
 その名の通り、青色の用紙で確定申告をすることです。
 青色申告をすると様々な特典を受けることができ、青色申告特別控除10万円もその1つです。
 不動産賃貸を行う個人なら誰でも青色申告をすることができます。

 ちなみに青色申告をしない場合を白色申告と言います。
 白色申告はメリットがほとんどありませんのでお勧めしません。

② 特別控除は10万円or65万円
 青色申告の特別控除は最高65万円です。
 しかし小規模の不動産賃貸業務では10万円しか青色申告特別控除を受けることができません。
 所得税の計算では不動産賃貸が「事業」か「業務」かで取り扱いが変わります。
 「事業」ならば青色申告特別控除は65万円まで、「業務」ならば10万円までとなっています。

 「事業」と「業務」の境目は形式基準では貸家なら5棟以上、貸室なら10室以上が事業となり、それ未満が業務となります。
 例外として5棟未満でも4棟の大豪邸を賃貸している場合などは実質基準により「事業」となることもありますが、基本的には5棟又は10室を基準に考えて下さい。

③ 節税額
 不動産賃貸の利益から10万円を控除することができます。(赤字の場合には適用がありません。)不動産賃貸に対する税率は15~55%ですから税額にして15,000円~55,000円の節税効果が毎年あります。

 効果は小さいですが、小規模不動産賃貸に適用できる数少ない節税策なので毎年必ず実行して下さい。

④ 現金出納帳その他の書類の作成と保存
 青色申告をする場合には帳簿を作成しなければなりませんが、青色申告特別控除10万円の場合には会計ソフトを使用するような複式簿記による帳簿の作成は求められていません。

 現金出納帳(エクセルでも構いませんし、文房具店で購入することもできます。)、決算関係書類(確定申告に際して作成した書類など)、取引関係書類(契約書、領収証、通帳など)の3種があれば十分です。
 保存期間は7年(一定の場合には5年)となっています。

投稿者: 日時: 2010年02月17日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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