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消費税還付(平成27年1月1日現在最新)

賃貸不動産の消費税還付について、久しぶりの更新です。

平成22年4月1日以降、税制改正により消費税還付は可能ではありますが、かなりハードルが高くなりました。
例えば2年前から準備したり、それが1年1か月前からの準備でよかったり、準備済みの法人を購入して来たり(これは当HPではお勧めしておりません。)

それが、平成25年1月1日より以下のような改正が入ったことにより状況が一変しました。
参考:国税局リンク

簡単に要約すると
(今まで)
法人成りした個人事業者や、大企業の子会社なども、設立から最大2年間は消費税を納める義務がありませんでした。
これを益税と言います。
(改正後)
設立から半期で1000万円以上の売上があるような大きな法人には、この最大2年間の免税期間を1年に縮め、益税を防ぎます。
という改正です。

一見すると、不動産投資家には無関係な改正ですが、これが消費税還付に転用できてしまうのです。

昨年からこの手法が一部で流行しました。
こういった、法の網をすり抜けるような節税方法は

オフラインのセミナー等で一部で流行 → 書籍に掲載される → 税制改正で塞がれる

という流れになることが多いので、今までHPへの記載を控えておりましたが、各所から話題が漏れて参りましたのでここで簡単にご説明したいと思います。

お問い合わせはこちらよりお願い致します。完全成功報酬制で消費税申告をフルサポート致します。


(注)
・ この方法は従来の「自動販売機の設置等による消費税還付を可能にするための前提条件」であり、この方法で準備した上で、従来の還付スキームを組む必要があります。
・ 以前よりもさらに準備が複雑化しております。消費税の届出関係は1日でも遅れると適用できなくなるものもありますので、ご注意下さい。


従来の方法に加えて、この改正により可能になった方法として

① 7か月と1日前準備スキーム(新築で有効、中古でも時間がある場合には有効。決算期変更不要)

法人の設立第1期を7月と1日以上、1年以下とし、設立から6か月以内(特定の場合、5か月と1日~6か月になるので注意)に1000万円以上の課税売上高を計上します。
すると、第2期が課税事業者選択届出書を提出せずとも課税事業者になりますので、消費税還付が可能です。

この方法の良い所は、決算期変更が不要な点です。
決算期変更を乱発すると、同族会社の行為計算の否認を受ける可能性があります。
 

② 2か月と1日前準備スキーム(緊急の場合に有効、中古取得など時間の余裕のないときに。)

法人の設立第1期を最短1日、第2期を最短2か月とした場合、第1期の課税売上高を1000万円以上計上します。
すると、第3期が課税事業者選択届出書を提出せずとも課税事業者になりますので、消費税還付が可能です。

この方法の良い所は、準備期間が最短で済む点です。
欠点としては決算期変更を繰り返しますので、税務署の心証が悪い点とスケジュールがタイトな点です。


これらの方法は個人でも可能は可能ですが、決算期変更が使えないために、スケジュールによっては利用できない場合もあります。
基本的に法人での利用を念頭に置いています。


課税売上の計上は、金の売買によって計上するケースが多いようです。
金現物業者との取引になるため、売上を第3者が立証してくれる点が大きいですね。
一度に1000万円用意しなくとも、200万円の金現物を買って・売ってと5回転すれば足ります。
消費税還付の失敗例として良く聞く、「友人に対する中古車の販売」などは、税務署に否認されるリスクが大きいためにお勧めできません。


消費税還付は未だに可能なのですが、スケジュールの立案が以前よりもかなり複雑になっております。
法人の設立や、物件の購入引渡しより1日でも早くお問い合わせ下さい。
ギリギリのご依頼ですと、対応できないケースがございます。


お問い合わせフォーマット(コピー&ペーストしてご利用下さい。)

① 法人の設立 (済・未済)
② 法人設立済みの場合、その成立日  年 月 日  決算月  月
③ 購入予定年月日又は新築の完成予定年月日   年 月 日
④ 購入予定価格
⑤ ご面談希望日
(注)水曜日・金曜日の13~21時が日本橋オフィス、その他が府中オフィスとなっております。

お問い合わせはこちらよりお願い致します。完全成功報酬制で消費税申告をフルサポート致します。

投稿者: 日時: 2015年01月13日 13:51 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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