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賃貸住宅を取得した場合の消費税の還付 総論

 賃貸物件を取得した場合の消費税の還付について、場合別に表にしています。

 店舗、事務所、駐車場のみの賃貸物件を取得した場合にはどんな場合であれ、届出を正確にしておけば、消費税のほぼ全額の還付を受けることができます。

 居住用住宅のみの賃貸物件を取得した場合が最も還付が難しいですが、状況次第では還付を受けることができます。
 法人を設立すれば、どんな場合でもほぼ全額の還付を受ける可能性が生まれます。
 取得後の節税も考えれば法人の設立を検討する価値は大きいので、法人の設立を当事務所ではオススメしています。
 法人の設立による節税額の概算はこちらで紹介しています。

 店舗、事務所、駐車場のみの賃貸物件を取得した場合には部分的に消費税が還付されます。届出や引渡し時期を工夫することにより、より多くの消費税の還付を受けることが可能となります。
 こちらの場合にも法人を設立すれば消費税のほぼ全額の還付を受ける可能性が生まれます。

 また、すべての場合において新築であり自販機等何らかの収入を別個計上できる場合にはほぼ全額の還付が可能となります。

 還付が可能かどうかのご相談のみは無料になっておりますので、お気軽にこちらよりお問い合わせ下さい。ご依頼の場合には、成功報酬制(税務調査で還付が否認された場合には報酬をお返しし、法改正の場合を除きます。)で還付金の入金後、還付された金額の19・95%となっております。

区   分
初めての賃貸物件(他に事業をしていない)
初めての賃貸物件(他に課税売上がある事業をしている)
他に不動産収入がある場合
ほぼ全額の還付が受けられます。
還付を受けることは厳しいです。
法人を設立することにより、ほぼ全額の還付を受けることが可能となります。
部分的に還付が受けられます。
法人の設立によりほぼ全額の還付が受けられます。
部分的に還付が受けられます。
法人の設立によりほぼ全額の還付が受けられます。

投稿者: 日時: 2006年07月12日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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